○北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
平成27年4月1日
規則第12号
北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年北広島町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育の必要性の認定及び実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(認定の申請)
第3条 保護者は、法第20条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費の認定を受ける場合は、支給認定申請書兼保育施設利用申込書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 条例第3条各号に該当しなくなったとき。
(2) 支給認定子どもが転出又は死亡したとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により変更の申請があったときは、内容を審査し、変更の必要があると認めるときは、支給認定の変更を行うものとする。
3 町長は、法第19条第1項第3号に該当する支給認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により支給認定の変更を行うことができるものとする。
(現況届)
第6条 支給認定保護者(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、毎年、支給認定現況届(様式第4号)及び関係書類を町長へ提出しなければならない。
(保育所等における保育を行う基準)
第7条 特定教育・保育施設(以下「保育所等」という。)における保育は、支給認定子どもに行うものとする。
(退所届)
第10条 保育所等における保育期間の満了前に支給認定子どもを退所させようとする支給認定保護者は、保育施設退所届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(北広島町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 北広島町保育の実施に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第66号)は、廃止する。
附則(平成30年2月1日規則第3号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。