○北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年4月1日

規則第12号

北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年北広島町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育の必要性の認定及び実施等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(認定の申請)

第3条 保護者は、法第20条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費の認定を受ける場合は、支給認定申請書兼保育施設利用申込書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(支給の認定)

第4条 町長は、条例第3条に該当し、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもと認定したときは、支給認定証(様式第2号)に支給認定番号、支給認定区分、保育必要量区分等を明示して、保護者へ通知しなければならない。

(支給認定の変更及び取消し)

第5条 支給認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定(変更・取消)申請書(様式第3号)に支給認定証及び関係書類を添付して、直ちに町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条各号に該当しなくなったとき。

(2) 支給認定子どもが転出又は死亡したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により変更の申請があったときは、内容を審査し、変更の必要があると認めるときは、支給認定の変更を行うものとする。

3 町長は、法第19条第1項第3号に該当する支給認定子どもが満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、職権により支給認定の変更を行うことができるものとする。

(現況届)

第6条 支給認定保護者(当該支給認定保護者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)は、毎年、支給認定現況届(様式第4号)及び関係書類を町長へ提出しなければならない。

(保育所等における保育を行う基準)

第7条 特定教育・保育施設(以下「保育所等」という。)における保育は、支給認定子どもに行うものとする。

(入所申込み)

第8条 支給認定保護者は、第3条の支給認定申請書兼保育施設利用申込書に条例第3条各号に該当することが確認できる書類を添えて町長に提出し、その承諾を受けなければならない。

(保育所等における保育の決定等)

第9条 町長は、前条の支給認定申請書兼保育施設利用申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、保育所等における保育を決定したときは、支給認定保護者に入所する支給認定子どもの氏名、保育所等の名称及び保育の実施期間を明示した入所承諾通知書(様式第5号)を通知するものとし、保育所等における保育を行わないことを決定したときは、その理由を付して不承諾通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(退所届)

第10条 保育所等における保育期間の満了前に支給認定子どもを退所させようとする支給認定保護者は、保育施設退所届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の保育施設退所届書を受理したときは、実施解除通知書(様式第8号)を保護者に通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(北広島町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 北広島町保育の実施に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第66号)は、廃止する。

(平成30年2月1日規則第3号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

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北広島町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年4月1日 規則第12号

(平成30年2月1日施行)