○北広島町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成24年1月11日

告示第6号

北広島町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第8項に規定する要保護児童及びその家族又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)の防止を図るために、北広島町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、法第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会として位置付けるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 要保護児童等及びDV被害者に関する情報交換並びに支援に係る協議に関すること。

(2) 関係機関等(次条に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。

(3) 要保護児童等及びDV問題に係る広報・啓発活動に関すること。

(4) その他要保護児童等対策及びDV防止対策に関すること。

(構成員)

第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。

保育所・小学校・中学校・子育て支援センター・放課後児童クラブ・警察署・民生委員児童委員・人権擁護委員・保護司・社会福祉協議会・医療機関・法務局・保健所・西部こども家庭センター・教育委員会・町関係課等

(組織)

第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等及びDV被害者の支援に関する方法全体の検討に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針及び活動の評価に関すること。

(3) その他代表者会議において必要と認めた事項に関すること。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関の実務者により構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等及びDV被害者の実態把握及び支援活動に関すること。

(2) 要保護児童対策及びDV防止対策を推進するための啓発活動に関すること。

(3) その他実務者会議において必要と認めた事項に関すること。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、直接関わりを有し、又は今後関わりを有する可能性がある関係機関の担当者により構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別ケースの状況把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別ケースに係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別ケースに対する支援方針の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについて担当者間の共通認識の確保に関すること。

(4) 個別ケースを主として担当することとなる機関及び主たる援助者の決定に関すること。

(5) 個別ケースに係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議において必要と認めた事項に関すること。

(要保護児童対策調整機関)

第8条 町長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、北広島町福祉課を指定する。

2 調整機関は、DV防止対策のための調整機関を兼ねる。

3 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

 協議会の協議事項の案の作成及び開催等に関すること。

 協議会の議事の運営に関すること。

 協議会に係る資料の保管に関すること。

 個別ケースの記録の管理に関すること。

(2) 要保護児童等及びDV被害者に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(会議の招集)

第9条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議は、調整機関が招集する。

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(北広島町要保護児童対策地域協議会設置要綱の廃止)

2 北広島町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成20年北広島町告示第99号)は、廃止する。

(平成26年10月1日告示第115号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

北広島町要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会設置要綱

平成24年1月11日 告示第6号

(令和3年4月1日施行)