○北広島町立保育所設置条例

平成17年2月1日

条例第114号

北広島町立保育所設置条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき保護者の申込みを受けて、保育を必要とする児童(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保育するため、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北広島町立南方保育所

北広島町南方1837番地

北広島町立本地保育所

北広島町本地2675番地1

(保育料)

第3条 町長は、保育所において保育を行ったときは、保護者又は扶養義務者から、北広島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年北広島町条例第7号)に定める利用者負担額(町の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村が定める額)を保育料として徴収する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、保育所の設置に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北広島町立保育所設置条例

平成17年2月1日 条例第114号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第114号
平成19年3月26日 条例第13号
平成27年3月24日 条例第18号
令和3年2月10日 条例第9号
令和4年3月22日 条例第8号