○北広島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年4月1日
規則第11号
北広島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年北広島町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
3 月途中で入退所する場合におけるその月分の額については、以下の算出により、10円未満は切り捨てる。
(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(常態的に土曜日を閉所する特定教育・保育施設等で保育を受けた子どもに限る。)
(月途中入所の場合)
別表の基準額×その月の途中入所日からの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日
(月途中退所の場合)
別表の基準額×その月の途中退所日の前日までの開所日数(20日を超える場合は20日)÷20日
(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)
(月途中入所の場合)
別表の基準額×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(月途中退所の場合)
別表の基準額×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(利用者負担額の徴収)
第6条 町長は、町立保育所(北広島町立保育所設置条例(平成17年北広島町条例第114号)第2条に掲げる保育所をいう。)において、支給認定子どもに対して保育を行ったときは、支給認定保護者から第3条第1項に規定する額を徴収するものとする。
2 町長は、支給認定こどもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、支給認定保護者から第3条第2項に規定する額を徴収するものとする。
3 利用者負担額の納入方法は、収納取扱金融機関口座からの振込みとする。
(納期)
第7条 利用者負担額は、毎月徴収するものとし、当該月分は当該月末を納期限とする。なお、12月は、25日を納期限とする。ただし、その期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その後において最も近い日曜日、土曜日又はこれらの日に該当しない日をもってその期限とみなす。
(利用者負担額の減免)
第8条 条例第3条に規定する利用者負担額の減免は、次のとおりとする。
(1) 火災、風水害等の事由により住居を消滅失又はこれに準ずる損害を受けた場合
(2) 公的交通機関を利用する者であって、当該交通機関の途絶による通所のできない日が、その月の通所すべき日数の3分の1以上に及ぶ場合
(3) 母子家庭及び父子家庭、在宅障害児(者)のいる世帯及びこれに準ずるもので、町長が必要と認める場合においては、別表に掲げる第3階層の徴収基準額を限度として減額することができる。
(4) 前年に比して収入が減少したり不時のやむを得ない支出が生じたりする等の事情により、世帯の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると町長が認めた場合
(5) 町長が特に必要と認める場合
(利用者負担額の第3子以降の免除)
第9条 前条に規定するもののほか、生計を一にする世帯に属する子どものうち、年長者から数え3人目以降の支給認定子どもに係る利用者負担額を免除する。
(利用者負担額の督促)
第10条 町長は、支給認定保護者が納期限までに利用者負担額を完納しないときは、督促状により督促しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発したときは、北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号)の規定を準用して督促に係る手数料を徴収する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年9月15日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年2月16日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
令第4条に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育認定保護者の利用負担額
各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
3歳未満児 | 3歳未満児 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該度分(ただし、4月から8月分は前年度分)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割 48,600円未満 | 9,200円 | 9,000円 | |
第4―1階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 18,900円 | 18,500円 | |
第4―2階層 | 72,800円以上97,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | |
第5―1階層 | 97,000円以上125,000円未満 | 26,100円 | 25,500円 | |
第5―2階層 | 125,000円以上167,000円未満 | 29,200円 | 28,600円 | |
第5―3階層 | 167,000円以上169,000円未満 | 34,600円 | 34,000円 | |
第6―1階層 | 169,000円以上193,500円未満 | 34,600円 | 34,000円 | |
第6―2階層 | 193,500円以上300,000円未満 | 40,900円 | 40,000円 | |
第6―3階層 | 300,000円以上301,000円未満 | 53,700円 | 52,800円 | |
第7階層 | 301,000円以上 | 53,700円 | 52,800円 |
備考
1 この表の「保育標準時間認定」及び「保育短時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定による1月あたりの保育必要量の認定をいう。
2 この表の第3階層から第7階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第2項及び同法附則第5条の4第6項の規定は適用しない。
3 この表における3歳未満児は、子どものための教育・保育に係る保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年度中に限り変更しないものとする。
4 生計を一にする複数の子を扶養している場合において、市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯であるときは、次の各号に該当する子の利用者負担額については当該各号に掲げた額とする。
(1) 生計を一にする子のうち年齢が高いほうから数えて2人目の子 表で定める額の半額
(2) 生計を一にする子のうち年齢が高いほうから数えて3人目以降の子 無料
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
3歳未満児 | 3歳未満児 | ||
第3階層 | 市町村民税所得割48,600円未満 | 4,100円 | 4,000円 |
第4―1階層 | 48,600円以上72,800円未満 | 7,700円 | 7,500円 |
第4―2階層 | 72,800円以上77,101円未満 | 9,000円 | 8,800円 |
6 前項の世帯に該当する当該支給認定保護者が生計を一にする複数の子を扶養している場合において、市町村民税所得割税課税額が77,101円未満の世帯であるときは、この表の規定にかかわらず、子のうち年齢が高いほうから数えて2人目の子に係る利用者負担額は無料とする。
7 同一世帯において就学前児童が複数保育所、認定子ども園を利用している場合(特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額(10円未満の端数は、切り捨てる。)、3人目以降については、無料とする。