○北広島町保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱
平成28年9月30日
告示第124号
北広島町保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町内の私立保育所及び幼保連携型認定こども園(以下、「保育所等」という。)において、ICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止対策の強化等を図るため、ICT化推進のための保育業務支援システム(以下、「保育業務支援システム」という。)の導入及び事故防止等のためのビデオカメラ(以下、「ビデオカメラ」という。)の設置に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年2月1日北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項により県知事が認可している保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年6月15日法律77号)第17条第1項により県知事の認可を受けた認定こども園をいう。
(3) 保育業務支援システム 保育士の業務負担軽減に資する機能を有し、かつ、保育の質の向上にも配慮された機能が搭載されたものをいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、保育所等が行う次の各号に定める事業の実施に係る経費のうち、町長が適当と認めるものについて交付する。
(1) ICT化推進事業
保育業務支援システムの導入に要する購入費、保守料、工事費、通信費及びその消費税
(2) ビデオカメラ設置事業
ビデオカメラの設置に要する購入費、保守料、工事費及びその消費税
(補助対象事業の要件等)
第4条 補助金は、当該年度内に導入を完了し、かつ支払を完了する事業を対象として交付するものとする。
2 補助対象事業は次の各号に掲げる条件を満たすこと。
(1) ICT化推進事業
ア 少なくとも、次に掲げる全ての機能を搭載した保育業務支援システムを導入すること。
(ア) 他の機能と連動した園児台帳の作成及び管理機能
(イ) 園児台帳と連動した指導計画の作成機能
(ウ) 園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能
イ 保育業務支援システムに搭載する機能は、保育士や保護者等にとって必要な情報等が具体的に把握できる仕組みとなっているなど、保育の質の向上にも配慮されているものであること。
(2) ビデオカメラ設置事業
次に掲げる条件を遵守し、ビデオカメラを設置すること。
ア 事故防止を目的としていることに鑑み、子どもが食事、午睡を行う場所やプールでの設置を推奨する。
イ 事故防止に資するよう、撮影範囲や撮影角度等が適当な箇所に設置すること。
ウ 保育所等の利用者に設置・運用の旨を周知すること。
エ 柱や壁等に固定して設置できるものとすること。
オ 表示等により、ビデオカメラの設置箇所がわかるようにすること。
カ 撮影範囲に公共の場所や他人の土地が映り込まないようにすること。
キ 外部から電源を供給できるなど、継続的に撮影を行えるものとすること。
ク 研修及び訓練の振り返り等に活用できるよう、録画機能を有していること。
ケ 防犯を目的としたものは本事業の対象外とする。
コ インターネット回線を利用する、いわゆるネットワークカメラは本事業の対象外とする。
サ ビデオカメラの管理責任者を置き、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他管理・運用に関し、必要な措置を取ること。
シ ビデオカメラの管理運用規定等を定め、適切な管理・運用を行うこと。
(補助金額)
第5条 補助金額は、次に定める額を上限とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする。なお、1,000円未満の金額については、これを切り捨てる。
(1) ICT化推進事業 1箇所当たり1,000,000円までとする。
(2) ビデオカメラ設置事業 1箇所当たり100,000円までとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を活用した事業を実施しようとする保育所等(以下、「補助事業者」という。)は、事業開始日までに、事業ごとに、規則に定める補助金交付申請書及び関係書類に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) ICT化推進事業
ア 保育業務支援システムの見積書
イ 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書
ウ 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
(2) ビデオカメラ設置事業
ア ビデオカメラの見積書
イ ビデオカメラの見積書の内訳明細書
ウ ビデオカメラに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
エ ビデオカメラの設置場所の概略図
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは規則に定める補助金交付決定通知書により通知するものとする。
2 町長は補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の実績報告)
第8条 補助事業者は保育業務支援システムの導入又はビデオカメラの設置後、保育所等が事業者に費用を支払いが完了した時は、速やかに規則に定める事業実績報告書及び関係書類に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) ICT化推進事業
ア 対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下、「領収書等」という。)
イ 導入された保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料
ウ 納品書
(2) カメラ設置事業
ア 領収書等
イ ビデオカメラの仕様等が確認できる資料
ウ ビデオカメラの設置後の現況写真
エ ビデオカメラで撮影された画像
オ 納品書
2 前項に定める領収書等については、次の事項が記載されていること。
(1) 事業者の名称
(2) 支払者名
(3) 領収額
(4) 領収額の内訳
(5) 領収日
(6) 領収印
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は前条の実績報告書を提出する際、規則に定める補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
(維持管理)
第10条 保育業務支援システムの導入又はビデオカメラの設置を完了した日から少なくとも5年間は、当該保育業務支援システム又はビデオカメラを適切に維持管理しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年度補助金から適用する。