○北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則
平成17年2月1日
規則第71号
北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則
(総則)
第1条 この規則は、北広島町乳幼児医療費支給条例(平成17年北広島町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 乳幼児が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類
(2) 前項に規定する被扶養者の前年分の所得額(1月から6月までの申請の場合は、前々年分の所得とする。)を明らかにすることができる書類
(3) その他、町長が必要と認めた書類
(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書
(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)
(受給資格の喪失及び返還)
第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 乳幼児が死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。
(2) 乳幼児の住所地が、北広島町の区域内でなくなったとき。
(3) 受給者が、乳幼児を養育する者でなくなったとき。
(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。
2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を、町長に返還しなければならない。
(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 乳幼児の社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請等)
第10条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、乳幼児医療関係届(報告)書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年芸北町規則第11号)、大朝町乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和58年大朝町規則第14号)、乳幼児医療費支給条例施行規則(平成10年千代田町規則第17号)又は豊平町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成4年豊平町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月29日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成17年北広島町規則第71号)に規定する医療費の助成に係る規定は、平成18年8月1日以後に行う医療、指定訪問看護又は施術等について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成23年2月1日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北広島町乳幼児医療費支給条例施行規則は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日規則第53号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成29年9月27日規則第27号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月8日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。