○北広島町子ども医療費支給条例

平成21年6月26日

条例第26号

北広島町子ども医療費支給条例

(総則)

第1条 北広島町は、子どもの疾病の早期発見と治療とを促進し、もって子どもの健やかな育成を図るため、この条例の定めるところにより、子どもの医療に要する費用の一部を子どもを養育している者に支給する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「社会保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。

(3) 「子どもを養育している者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者

2 前項第3号アの場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

3 この条例にいう「父」には、母が、子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

(受給資格者)

第3条 この条例の規定により医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、北広島町の区域内に住所を有する子どもを養育している者で、当該子どもが国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)であるものとする。ただし、次の各号により北広島町から本町の区域外に住所を変更したと認められる者を含むものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校への修学

(2) 病院又は診療所への入院

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設への入所(同法第27条第3号又は同法第27条の2の規定による入所措置がとられた場合に限る。)

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者施設又は同条第1項の主務省令で定める施設への入所

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園の設置する施設への入所

2 前項各号の規定により、北広島町に住所を有することとなった者は、対象としない。

(受給資格の認定)

第4条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格につき町長の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定をしたときは、当該受給資格者(以下「受給者」という。)に対して子ども医療費受給者証を交付するものとする。

(給付の額)

第5条 子ども医療費の給付は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その満たない額から次の各号に定める額を控除した額を給付する。

(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額

(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額

(3) 次条の規定による一部負担金相当額

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(一部負担金)

第6条 受給者は、子どもが健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)について医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下において同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、子どもが保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方箋により保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。

2 受給者は、子どもが同一の月に同一の保険医療機関等において前項の一部負担金に係る支払を、次の各号の区分に従い、当該各号の規定する回数行ったときは、前項の規定にかかわらず、前項の一部負担金は、その月のその後の期間内に当該保険医療機関等において医療を受ける際、支払うことを要しない。

(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14回

(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4回

3 受給者は、子どもが柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の施術所において一部負担金の支払を4回行ったときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。

(支給の方法)

第7条 子ども医療費の支給は、受給者の請求に基づいて行う。

2 前項の規定にかかわらず、保険医療機関等について医療又は指定訪問看護を受けた場合には、北広島町は、子ども医療費として受給者に支給すべき額の限度において、受給者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、子ども医療費の支給があったものとみなす。

(子ども医療費の支給の制限等)

第8条 受給者が子どもの疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうち子ども医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において子ども医療費支給額の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した子ども医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の担保等の禁止)

第9条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに受けた医療に係るこの条例による改正前の北広島町児童医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北広島町子ども医療費支給条例

平成21年6月26日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)