○北広島町未熟児養育医療実施要綱

平成21年3月25日

告示第50号

北広島町未熟児養育医療実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。

(給付対象)

第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次に掲げるいずれかの事項に該当する者で、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動が異常に少ないもの

(イ) 運動不安又はけいれんがあるもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器系及び循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のあるもの

(退院の基準)

第3条 指定養育医療機関に入院した未熟児が次のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。

(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。

(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。

(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。

(給付の範囲)

第4条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定により次に掲げるとおりとし、第5号及び第6号を除いては健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院

(5) 前号の入院に伴う世話その他の看護

(6) 移送

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項及び北広島町母子保健法施行細則(平成21年北広島町規則第3号。以下「細則」という。)第3条によるものとし、その要領は次のとおりである。

(1) 申請者は、未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者)であること。

(2) 申請は、養育(未熟児)医療給付申請書(様式第1号)及び世帯調書に次の書類を添付して町長に提出すること。

 医師の養育医療意見書(様式第2号)

 世帯調書の添付書類

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、養育医療意見書を審査のうえ、給付するか否かを決定する。

2 町長は、給付を決定したときは養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定医療機関にその旨を通知する。また、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導する。

3 町長は、給付しないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

4 給付の申請の際、既に指定医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。

(医療券の取扱い)

第7条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、別表第1によるものとする。

2 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。

3 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合は、事前に指定養育医療機関から養育医療継続協議書(様式第5号)を、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の協議書の提出を受けた時は、審査のうえ承認するかどうかを決定し、その旨を指定医療機関及び未熟児の保護者に通知する。

5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認書を整理して保管しなければならない。

6 医療券を紛失又はき損したときは、町長は医療券再交付申請書(様式第6号)により再交付する。

7 町長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理し、養育医療給付台帳(様式第7号)に記入するものとする。

(費用の支給等)

第8条 費用の支給は、指定養育医療機関の医療を受ける場合の移送に要した費用に限り、町長が承認したものについて行う。

2 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給する。

3 移送に要した費用(以下「移送費」という。)の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、移送承認申請書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の申請を承認したときは、移送承認書(様式第9号)を申請者に交付する。

5 移送費の請求は、請求書に移送承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。

6 前項の支給する費用の額の算定基準は、その経路で必要とする交通費の実費による。

(診療報酬)

第9条 指定養育医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務は、広島県社会保険診療報酬支払基金及び広島県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

2 指定養育医療機関が町に請求できる診療報酬の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)の例により算定して得た本人の養育医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により本人が受ける当該医療に関する給付の額を控除した額とする。

(徴収額の決定及び徴収)

第10条 町長が決定した養育医療に対して、給付を行ったときは、北広島町母子保健法施行細則(平成21年規則第3号。以下「規則」という。)第4条に規定する徴収額を決定し、当該未熟児の納入義務者から徴収する。

(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)

第11条 養育医療の給付を受ける未熟児が、医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付が行われる。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われ、その給付の対象となるものは、入院を要する程度の未熟児に限られ、その他の未熟児であって医療を必要とするものについては、生活保護法による医療扶助を受けることができる。

3 前2項の適用を受ける者は、乳幼児医療費受領委任状(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第39号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第36号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月9日告示第113号)

この告示は、令和2年9月9日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

北広島町受給者番号表

北広島町

3300001~3399999

※ 同一人物から2回以上の申請があった場合は、個別管理の必要上、同一番号を使用する。

転居の場合においても、同様の扱いとする。

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北広島町未熟児養育医療実施要綱

平成21年3月25日 告示第50号

(令和2年9月9日施行)