○北広島町地域子育て支援活動事業補助金交付要綱

平成25年4月10日

告示第48号

北広島町地域子育て支援活動事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、創意工夫のある子育て支援活動に関する取組を支援するため、地域においてすべての家庭が安心して子どもを育てることができる環境づくり事業を実施する団体に対し、当該事業に対する経費について北広島町補助金交付規則(平成17年規則第50号。以下「規則」という。)及びこの要綱の規定に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することについて定めるものとする。

(対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は次に掲げるものとする。

(1) 地域における子育て力を育み、コミュニティーの活性化等を図るためのきめ細やかな子育て支援活動を促進するための支援を行う事業

(2) その他地域子育て支援活動事業として町長が認める事業

(対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、一団体につき50万円を上限とする。

(交付申請)

第5条 規則第3条に規定する関係書類の他に、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業実施団体調書(別記様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則8条に規定する関係書類の他に、次の書類を添付するものとする。

(1) 領収書または支出を証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補足)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象経費

講師に対する謝礼、消耗品費、印刷費、通信運搬費、手数料、交通費、施設及び物品使用料、保険料、その他町長が認める経費

画像

北広島町地域子育て支援活動事業補助金交付要綱

平成25年4月10日 告示第48号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
◆ 平成25年4月10日 告示第48号