○北広島町母子保健推進員設置要綱

平成17年2月1日

告示第27号

北広島町母子保健推進員設置要綱

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第5条の規定により、北広島町(以下「町」という。)が行う母子保健事業の円滑な推進を図るため、北広島町母子保健推進員(以下「母子保健推進員」という。)を設置する。

(任用)

第2条 母子保健推進員は、母子保健事業の推進活動に見識を有する者から、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 母子保健推進員の任期は、その任用の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(業務内容)

第4条 母子保健推進員は、母性、乳幼児及びその家族等(以下「母子保健対象者」という。)の健康の保持、増進を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 母子保健対象者の実態、ニーズを把握する。

(2) 地域の児童虐待予防と早期発見に努める。

(3) 地域の母子保健対象者に対し、母子保健事業及びサービスの紹介等を行うとともに身近な相談相手となる。

(4) 母子保健事業及びサービスの広報及び積極的活用について啓発を行う。

(5) その他母子保健業務の支援に必要な事項を行う。

2 推進員活動において、母子保健に関する援護の希望その他の情報等で緊急を要するものについては、これを適宜の方法により、速やかに町長に連絡するよう努めるものとする。

3 推進員活動にあたっては、母子保健推進員であることを証明する証票(別記様式)を携行するものとする。

4 母子保健推進員は、推進活動の状況を明らかにした記録簿を備えるものとし、推進活動の状況を町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第5条 母子保健推進員は、推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第52号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

北広島町母子保健推進員設置要綱

平成17年2月1日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第27号
令和2年3月23日 告示第18号
令和3年4月1日 告示第52号