○北広島町乳幼児用チャイルドシート等レンタル料助成事業実施要綱
平成17年2月1日
告示第28号
北広島町乳幼児用チャイルドシート等レンタル料助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、交通事故から乳幼児の生命を守るため着用するチャイルドシート等のレンタル料助成について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、対象となるシートは、次のとおりとする。
(1) 乳児(9か月児まで)用ベビーシート
(2) 幼児(10か月児から4歳児まで)用チャイルドシート
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、北広島町に住所を有する者とする。
(申請)
第4条 本事業の助成を受けようとする者は、北広島町乳幼児チャイルドシート等レンタル料助成申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(助成額)
第5条 助成額は、1台当たりのレンタル料の1/2以内とし、上限を2,500円とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芸北町幼児用補助装置(チャイルドシート)購入費補助事業実施要綱(平成12年芸北町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年5月10日告示第49号)
この告示は、令和元年5月10日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。