○北広島町乳幼児用チャイルドシート等レンタル料助成事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第28号

北広島町乳幼児用チャイルドシート等レンタル料助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、交通事故から乳幼児の生命を守るため着用するチャイルドシート等のレンタル料助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、対象となるシートは、次のとおりとする。

(1) 乳児(9か月児まで)用ベビーシート

(2) 幼児(10か月児から4歳児まで)用チャイルドシート

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、北広島町に住所を有する者とする。

(申請)

第4条 本事業の助成を受けようとする者は、北広島町乳幼児チャイルドシート等レンタル料助成申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成額)

第5条 助成額は、1台当たりのレンタル料の1/2以内とし、上限を2,500円とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芸北町幼児用補助装置(チャイルドシート)購入費補助事業実施要綱(平成12年芸北町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年5月10日告示第49号)

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

(令和3年4月1日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

北広島町乳幼児用チャイルドシート等レンタル料助成事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第28号
令和元年5月10日 告示第49号
令和3年4月1日 告示第47号