○北広島町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成19年3月23日

告示第30号

北広島町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

(目的)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成17年法律第120号)第21条の規定に基づき、北広島町次世代育成支援対策行動計画の推進のため、必要な事項を協議する北広島町次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 次世代育成支援対策行動計画の実施状況及び変更

(2) 前号に定めるもののほか、次世代育成支援対策の推進に関し町長が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 地域協議会の委員は、9名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 子育て支援に関する機関・団体の代表者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任できるものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代理する。

(会議)

第6条 地域協議会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。ただし、第1回地域協議会は、北広島町長が招集する。

2 地域協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 地域協議会の庶務は、北広島町福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営について必要な事項は、委員長が地域協議会に諮って定める。

この告示は、平成19年3月30日から施行する。

北広島町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成19年3月23日 告示第30号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月23日 告示第30号