○北広島町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成23年6月1日
告示第58号
北広島町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)に住所を有する者の子育てを支援するファミリー・サポート・センター事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、町とする。
(設置)
第3条 北広島町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)をこども家庭課に置く。
2 センターの庶務は、こども家庭課において行う。
3 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日・日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌月1月3日まで
(事業の内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子育て支援活動の調整、相談及び広報に関すること。
(2) 会員の募集及び登録に関すること。
(3) 提供会員の研修に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業。
(1) 依頼会員は、次のいずれにも該当するもの
ア 町内に居住するもの
イ 原則として、生後6箇月から小学校6年生以下の児童を養育しているもの。ただし町長が、特に認めるときはこの限りでない。
ウ 育児支援が必要と町が認めるもの
(2) 提供会員は、次のいずれにも該当するもの。ただし、町長が特に認めるときは、ウに該当しないものであっても提供会員とすることができる。
ア 町内に居住しているもの
イ 子育て支援に対して、意欲と理解があるもの
ウ センターの実施する研修を受けたもの
2 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
(支援の内容)
第7条 本事業の支援内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育施設の保育開始前や保育終了後の子どもの預かり
(2) 保育施設等までの送迎
(3) 放課後児童クラブの開始前や終了後の子どもの預かり
(4) 放課後児童クラブまでの送迎
(5) 学校の放課後の子どもの預かり
(6) 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり
(7) 買物等外出の際の子どもの預かり
(8) その他町長が必要と認める支援
2 前項第1号に規定する支援活動は会員の自宅、地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所とし、依頼会員と提供会員の合意で決定すること。
3 提供会員が行う支援活動は、原則として同時に複数の依頼会員に対して行うことはできない。
4 宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
(利用限度)
第8条 利用日数及び利用時間の限度は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用日数は週6日までとする。
(2) 利用時間は午前7時30分から午後8時の間で、1日当たり4時間以内とする。
(3) ただし、町長が特に認めるときはこの限りではない。
(支援時間及び利用料)
第9条 依頼会員は、提供会員に対して支援活動終了後、別表に定める利用料を支払わなければならない。
2 本事業の支援時間は原則1時間単位とし、支援開始後、最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間とみなす。
3 支援時間が1時間を越えた場合、30分以下は利用料の半額とし、30分を超え1時間までは基準額とする。
4 支援を依頼した後に利用を取り消した場合の利用料は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前日までの取り消しは無料とする。
(2) 当日の取り消しは、別表により算定された利用者負担の半額を支払うものとする。
(3) 無断取り消しは別表に算定された利用者負担の全額を支払うものとする。
(4) 取り消しにおいて支援が成立していない場合は、町の補助は行わない。
5 支援時間中に食事やおやつが必要な場合は、依頼会員が用意するか実費を支払うものとする。
6 提供会員が支援の為に公共交通機関又は、タクシー等を利用した場合の交通費は、依頼会員が実費を支払うものとする。
(会員登録の抹消)
第10条 センターは、会員が次の各号のいずれかの事由に該当した時は、会員登録を抹消することができる。
(1) 依頼会員又は提供会員が、自己都合により登録の抹消を申し出たとき。
(2) 依頼会員又は提供会員が、第5条第1項に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 依頼会員及び提供会員に、契約違反、虚偽の申請、その他不正な利用があったとき。
(4) その他、依頼会員又は提供会員としての適格性を欠いたとき。
(保険)
第11条 支援活動中の事故に備え、依頼会員及び提供会員が安心して支援活動を行うことができるように、センターは補償保険に一括して加入するものとする。
(事故報告)
第12条 会員は、支援活動中に事故が発生した場合は、必要な処置を講じるとともに、直ちにセンターに連絡し、所定の手続きをとらなければならない。
2 前項に規定する措置が実施されていない場合は、当該事故については、保険の対象としない。
(守秘義務)
第13条 会員は、支援活動の実施に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(関係機関の連絡)
第14条 この事業を実施するにあたり、関係機関は常に連絡を密にするものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はセンターが定める。
附則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第61号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日告示第86号)
この告示は、令和3年6月17日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第28号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
支援時間 | 利用料 |
月~土曜日 7:30~20:00 | 1時間当たり(1人) 600円(利用者負担 300円) |
1時間を超えた場合は、後30分まで毎に300円 (利用者負担 150円) | |
日曜日・祝日・年末年始 7:30~20:00 | 1時間当たり(1人) 700円(利用者負担 350円) |
1時間を超えた場合は、後30分まで毎に350円 (利用者負担 175円) |