○北広島町特別保育事業等補助金交付要綱

平成17年2月1日

告示第30号

北広島町特別保育事業等補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉の向上を図るため、多様な保育サービスを実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による認可を得た私立保育所及び認定こども園に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「延長保育事業実施要綱」に定める延長保育事業及び職員の資質向上・人材確保等事業の実施について(平成27年5月21日雇児発521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添1「保育の質の向上のための研修事業実施要綱」に定める事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、「子ども・子育て支援交付金」の交付額の算定方法に定める基準額及び「保育の質の向上のための研修事業実施要綱」に定める額に準じるものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第122号)

この告示は、平成27年12月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

北広島町特別保育事業等補助金交付要綱

平成17年2月1日 告示第30号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第30号
平成27年12月1日 告示第122号