○北広島町病児・病後児保育事業実施要綱

平成18年8月24日

告示第100号

北広島町病児・病後児保育事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、現に保育所に通所中の児童等が病気の回復期に至らない場合又は病気の回復期であり、保育所での集団保育が困難な期間、当該児童を一時的に施設において預かる事業(以下「事業」という。)を行うことにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育所をいう。

(2) 児童 法第4条に規定する乳児及び幼児をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、町長が必要と認めたものとする。

(1) 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていない保育実施児童(法第24条の規定により保育所で保育を実施している児童をいう。以下同じ。)であって、医療機関による入院加療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、保育所での集団生活が困難であり、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむをえない事由により家庭での保育が困難なもの

(2) 病気の回復期にある保育実施児童であって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため、保育所での集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむをえない事由により家庭での保育が困難なもの

(3) 保育実施児童ではないが、前各号の児童と同様の状況にあると認められるもの

(実施施設)

第4条 事業を行う施設(以下「実施施設」という。)は次に掲げる要件を備えた乳児院保育所又は病院若しくは診療所に附属して設置された施設であって、町長が適切な処遇が確保されていると認めたものとする。

(1) 利用定員が、3名以上であること。

(2) 事業を専門に担当する者として看護師、准看護師、保健婦又は助産師(以下「看護師等」という。)を1名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。

(3) 事業の実施に必要な保育室、観察室又は安静室、調理室等の設備を有すること。

(4) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8平方メートルを下回らないこと。

(5) 観察室又は安静室は、対象児童の静養又は隔離の機能を有する部屋であって、原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上の面積を有すること。

(6) 調理室及び調乳室(専用の調乳室が設けられない場合においては、調理室の一部を調乳室として区画したものを含む)を有すること。

(7) 医療機関以外の実施施設にあっては、協力医療機関との連携を強化することにより、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保が図られていること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備及び備品を備えていること。

2 前項の規定にかかわらず、乳児院、病院又は診療所と実施施設を共用する場合については、それぞれの法令や諸通知に定める趣旨に抵触しない範囲において実施して差し支えない。この場合において、現に存する病院又は診療所の一部を実施施設に転用するときは、医療法(昭和23年法律第205号)上の許可等に関して関係機関と十分協議を行わなければならない。

(実施方法)

第5条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長は、事業の利用を希望する者に対し、第7条の規定により事前に登録を行わせるものとする。

(2) 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内とし、原則として5日まで連続して行うことができる。ただし、対象児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、5日を超えて事業を行うことができる。

(3) 実施施設の開設日及び開設時間は保育所に準じて設定する。

(実施施設の留意事項)

第6条 実施施設が対象児童を受け入れるに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 実施施設又は協力医療機関等の医師により、対象児童を事業の対象として差し支えない旨の確認をとること。

(2) 対象児童の体温の管理等その健康状態を的確に把握し、病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(3) 対象児童の疾病が感染性のものである場合には、他の児童への感染の防止に配慮すること。

(登録申請及び利用手続)

第7条 事業を円滑に実施するため、事業の利用を希望する保護者は、事前に所定の登録申請書を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情により、登録申請書を事前に提出できないときは、口頭により申請し、事後速やかに登録申請書を提出するものとする。

2 登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日の属する会計年度の末日までとする。

3 登録手続きを完了した児童の保護者が、事業の利用を希望するときは、所定の利用申込書を実施施設の長を経由して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の利用申込書を受理した時は、対象児童の容態を確認し適当と認めるときは所定の利用承諾書を交付するものとする。

(利用の取り消し)

第8条 町長は、対象児童又はその保護者が指示に従わない場合その他の事業を実施する上で支障があると認められる場合は、当該事業の利用の承諾を取り消すことができる。

(事業の委託)

第9条 町長は、事業の実施について、実施施設を経営する社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(費用)

第10条 町長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を、予算の範囲内で実施施設に支払うものとする。

2 事業を利用した児童の保護者は事業に要する経費の一部を負担するものとする。

3 前2項に規定する経費の額は、町長が別に定めるものとする。

(遵守事項)

第11条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業を行うに当たって、対象児童及びその保護者等への対応に十分に配慮すること。

(2) 事業を行うに当たって、知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退き、又は委託契約が終了した後も、同様とする。

(他の関係機関との連携)

第12条 受託者は、事業の実施に当たっては、医療機関、保育所その他の関係機関と十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子・父子自立支援員、家庭児童相談員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

(帳簿等)

第13条 受託者は、実施施設に別に定める帳簿を備え付け、事業の実施状況を常に明確にしなければならない。

(実績報告)

第14条 受託者は、会計年度又は委託期間が終了したときは、所定の事業実績報告書を速やかに町長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年8月11日告示第103号)

この告示は、平成20年8月11日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

(平成21年7月7日告示第78号)

この告示は、平成21年7月7日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成21年9月15日告示第94号)

この告示は、平成21年9月15日から施行する。

(平成26年10月1日告示第112号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

北広島町病児・病後児保育事業実施要綱

平成18年8月24日 告示第100号

(平成26年10月1日施行)