○北広島町母子・父子自立支援員設置要綱

平成18年3月31日

告示第25号

北広島町母子・父子自立支援員設置要綱

(設置)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条に基づき、母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)を置く。

(身分等)

第2条 自立支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 自立支援員は、法第8条第1項に定める適格者のうち町長が任用する。

3 任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間において町長が定める。

4 自立支援員は、福祉事務所に所属する。

5 自立支援員は、福祉事務所長(以下「所長」という。)の指揮監督を受けるものとする。

(職務)

第3条 自立支援員は、法第8条第2項に定める業務を行い、配偶者のない女子及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭及び父子家庭」という。)並びに寡婦に対し、おおむね次の事項について相談指導を行うものとする。

母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付に関する事項

生活費、教育、医療等経済上の問題に関する事項

就職、生業、住宅等生活上の問題に関する事項

児童の扶養、教育、就職等に関する事項

家庭紛争その他一身上の問題に関する事項

その他母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事項

2 自立支援員は、母子家庭及び父子家庭等の福祉の増進に関する業務を行うほか、その他所長が必要と認める業務を行うものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 自立支援員の勤務日は、1週間につき5日の範囲内とし、北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条第1項に規定する日は勤務を要しない日とする。

2 自立支援員の勤務時間は、1週間につき正規職員の4分の3を超えない範囲で午前9時30分から午後4時30分までの間で調整し、1日の勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中におかなければならない。

3 所長は、事務の都合により特に必要があると認める場合は、前2項の規定にかかわらず、1週間の勤務時間が正規職員の4分の3を超えない範囲で勤務日及び勤務時間の割り振りの変更をすることができる。

4 所長は、前項の規定により、勤務日又は、勤務時間の割振りをしたときは、出勤簿に前項の規定により勤務日又は、勤務時間の割振りを変更したこと及び変更の対象となった日又は、時間を記入するものとする。

(有給休暇)

第5条 自立支援員は、別に定めるところにより有給休暇を受けることができる。

(服務)

第6条 自立支援員の服務は、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)の適用を受ける職員に準ずるものとする。

2 自立支援員は、相談指導を行うに当たり、親切丁寧を旨とし、かつ、その内容の一切について秘密を保持しなければならない。

(公務災害補償)

第7条 自立支援員の公務上又は、通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和29年広島県市町公務災害補償組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関して必要な事項は、所長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第27号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第33号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第109号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町母子・父子自立支援員設置要綱

平成18年3月31日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成18年3月31日 告示第25号
平成19年3月22日 告示第27号
平成22年4月1日 告示第33号
平成26年10月1日 告示第109号
令和2年3月23日 告示第18号