○母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第26号

母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

(事業の目的)

第1条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金を支給することにより、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、母子家庭の母又は父子家庭の父が受講した教育訓練に要した費用の一部に対する給付金を支給する。

(対象者)

第3条 本事業の支給対象者は、北広島町に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のいない者で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の給付要件の全てを満たす者とする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けさせることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(3) 過去に本事業による自立支援教育訓練給付金を受給していない者であること。

(対象講座)

第4条 本事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(支給額)

第5条 自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者)であって、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。))であって、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講するもの)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)であって、当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者であって、前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 支給額については、次に掲げる事項に留意して算定しなければならない。

(1) 支給額算定の対象となる教育訓練経費は、一括払いで支払った場合又は分割払で支払った場合等のいずれの場合でも対象とし、受講者が教育訓練施設に対して支払った次の費用として教育訓練施設の長が証明する額

 入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)

 受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))

 上記経費の消費税

(2) 支給額算定の対象外となる教育訓練経費は、次のとおりとする。

 その他の検定試験の受講料

 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費

 教育訓練の補講費

 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等に係る費用

(3) 算定した支給額に端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。

(4) 事業主などが支給対象者に対して教育訓練の受講手当などを支給する場合も、その手当が明らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から減額若しくは、教育訓練施設等が実施する割引制度を利用した場合は、割引後の額を教育訓練経費とする。

(5) クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払手数料(金利)は、教育訓練経費に該当しない。

(6) 訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならない。ただし、クレジット会社を介してクレジット契約が成立している場合を除くものとする。

(事前相談の実施)

第6条 受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父は、受講対象講座指定の申請前に、希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格及び受給要件等について、町長に事前相談しなければならない。

2 町長は、事前相談があったときは、「自立支援教育訓練給付金事業事前相談調書」(様式第1号。以下「事前相談調書」という。)を作成する。

(対象講座の指定の申請)

第7条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(様式第2号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に、町長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。なお、受講開始日とは、通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日(必ずしも本人の出席第1日目とは限らない。)、通信制(通信制に準ずるものを含む。)教育訓練の場合は受講申込後初めて教育訓練施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日とする。

2 受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(講座指定の決定等)

第8条 町長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定しなければならない。

2 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。

3 前項の審査において、過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者及び求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者について、その受給状況を聴取し、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することができるものとする。

4 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を直轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認するものとする。

5 町長は、対象講座の指定の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(様式第3号。以下「講座指定通知書」という。)により通知するものとする。

(訓練給付金の支給等)

第9条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、町長に「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、第5条第1項第3号の規定に該当する者は、申請することができないものとする。

2 支給申請は、受講修了日(教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練修了を証明する日。以下同じ。)から起算して30日以内に行い、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。

3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 受講対象講座指定通知書

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第9条第5項によって支給する場合に限る。)

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

4 受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とする。ただし、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第7条に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみすことができるものとする。

5 第5条第1項第2号に規定する者に対する訓練給付金の支給については、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとし、その支給にあっては、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定しなければならない。

6 町長は、前項に規定する訓練給付金の支給方法を適用する場合は、受給者にその旨を通知しなければならない。

(訓練給付金の追加支給等)

第10条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、町長に対して、「自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行い、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。

3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認できる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」

(6) 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類

(支給決定)

第11条 町長は、支給申請を受けたときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。

2 町長は、支給の決定を行ったときは、遅滞なく、その旨及び算定した支給額を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に、「自立支援教育訓練給付金支給決定通知書」(様式第6号)により通知するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日告示第135号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年5月22日告示第66号)

この告示は、平成25年5月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第110号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月14日告示第128号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第74号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日告示第154号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日告示第10号)

この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第42号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第86号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年11月21日告示第125号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年5月17日告示第53号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月20日告示第86号)

この告示は、令和元年8月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年11月21日告示第111号)

この告示は、令和元年11月21日から施行する。

(令和3年1月25日告示第5号)

この告示は、令和3年1月25日から施行する。

(令和6年8月30日告示第154号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和6年8月30日から施行する。

(適用期日)

第2条 この告示による改正後の第3条、第9条第3項第2号及び第10条第3項第2号に定める教育訓練に係る要件については、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものは、適用しないものとする。

2 この告示の前及び後に申請及び給付された訓練給付金のうち、令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金の申請及び支給に係るすべての事項については、なお従前の例によるものとする。

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母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第26号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成18年3月31日 告示第26号
平成19年10月1日 告示第135号
平成25年5月22日 告示第66号
平成26年10月1日 告示第110号
平成27年12月14日 告示第128号
平成28年4月1日 告示第74号
平成28年12月22日 告示第154号
平成30年3月1日 告示第10号
平成30年4月1日 告示第42号
平成30年8月1日 告示第86号
平成30年11月21日 告示第125号
令和元年5月17日 告示第53号
令和元年8月20日 告示第86号
令和元年11月21日 告示第111号
令和3年1月25日 告示第5号
令和6年8月30日 告示第154号