○母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第27号

母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱

(事業の目的)

第1条 母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得に必要なカリキュラムの受講に際し、その期間中の生活の不安を解消し、資格取得を容易にすることにより母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、母子家庭の母又は父子家庭の父が修業した養成訓練の受講期間について、生活の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。))及び、高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。(以下「修了支援給付金」という。))を支給する。

(対象者)

第3条 訓練促進給付金の対象者は養成機関(通信教育によるものを含む。以下同じ。)において修業を開始した日以後において、また、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の要件を全て満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。

(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(対象資格)

第4条 就職を容易にするために必要な資格として町長が定める資格は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) その他、上記に準じて町長が地域の実情に応じて定める資格

(支給期間等)

第5条 訓練促進給付金及び修了支援給付の支給期間等は、次のとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給期間は第3条の対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。(平成24年3月31日までに修業した者については、修業する期間の全期間)また、平成30年度以前に修業を開始し(平成24年3月31日までに修業を開始した者は除く。)、平成31年4月1日時点で修業中の者についても、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)とする。(以下「支給対象期間」という。)

 平成30年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を習得するために、養成機関で修業する場合には、通算36月を超えない範囲で支給するものとする。

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給するものとする。ただし、平成25年度における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給は、町長が別に定める日又は平成25年9月30日のいずれか早い日までの間において申請があった場合は、第3条の対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。(以下「支給対象月」という。)

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 訓練促進給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者、同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(以下「寡婦等のみなし適用対象者」という。)を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は、月額14万1千円)

 に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の十二月については、月額11万5百円)

 訓練促進給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。なお、休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月については支給しない。ただし、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りではない。

(2) 修了支援給付金

 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

 に掲げる者以外の者 2万5千円

 修了支援給付金は、原則として、同一の者には支給しないものとする。

(事前相談の実施)

第7条 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することを予定する母子家庭の母又は父子家庭の父で、この給付金の支給を受けようとする者は、町長に事前相談しなければならない。

2 町長は、事前相談があった場合は、「高等職業訓練促進給付金等事業事前相談調書」(様式第1号。以下「事前相談調書」という。)を作成する。

(支給の申請)

第8条 給付金の支給を受けようとする者は、町長に対して、「高等職業訓練促進給付金等支給申請書」(様式第2号。以下、「支給申請書」という。)を提出しなければならない。なお、給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとし、修了支援給付金の支給申請は、修業日を経過した日以後に行うことができるものとする。

2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。以下同じ。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 第6条(1)アに掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条(1)アに掲げる者に該当することを証明する書類(当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 入校(入所)証明書等、支給申請時に修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(2) 修了支援給付金

 当該対象者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該母子家庭の母又は父子家庭の父が児童扶養手当受給者の場合ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第3号「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 当該対象者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類

 対象者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 第6条第1号アに掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他第6条第1号アに掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。また、当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の前年の所得の額(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。)を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類)

 当該カリキュラムの修了証明書の写し

3 修了支援給付金の申請は、修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

(支給の決定等)

第9条 町長は、支給申請書を受理したときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを審査し、速やかに支給の可否を決定し、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に、「高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書」(様式第4号)又は「高等職業訓練促進給付金等却下通知書」(様式第5号)により通知する。

2 支給要件の審査に当たっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等の意見を聴いて、その緊急性や必要性について考慮し判定する。

(修業期間中の受給者の状況確認等)

第10条 町長は、訓練促進給付金の支給を受けている対象者(以下「受給者」という。)に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認するほか、定期的に修得単位証明書その他給付金の支給に関して必要と認める報告書等の提出を求めることができる。

2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、北広島町内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったときは、「高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届」(様式第6号)を14日以内に、町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき又は世帯を構成する者(当該受給者の同項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、「高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届」(様式第7号)を14日以内に、町長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

4 支給期間が年度をまたがる場合には、「高等職業訓練促進給付金等に係る現況届」(様式第8号)を翌年度の4月14日までに、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(支給決定の取消し及び変更)

第11条 町長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、当該受給者に、遅滞なく、その旨を「高等職業訓練促進給付金等支給停止通知書」(様式第9号)により通知する。

2 町長は、受給者の訓練促進給付金の支給額等の変更を決定したときは、当該受給者に、遅滞なく、その旨を「高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書」(様式第10号)又は、「高等職業訓練促進給付金等変更支給却下通知書」(様式第11号)により通知する。

(休学及び復学)

第12条 休学及び復学については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 受給者が休学したときは、休学を始めた日の属する月の翌月(月の初日の場合は、その日の属する月)から、訓練促進給付金を支給しない。

(2) 受給者が復学したときは、復学した日の属する月の翌月(月の初日の場合は、その属する月)から、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができる。

2 休学及び復学に関する手続は、次のとおりとする。

(1) 休学した受給者は、休学の事実の分かる書類を添えて、高等職業訓練促進給付金等休学届(様式第12号)を14日以内に、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(2) 休学していた受給者が復学したときは、「高等職業訓練促進給付金等変更支給申請書」(様式第13号)に次の書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合)又は申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数に係る市町村長の証明書

 第6条第1項第1号アに掲げる者にあっては、当該対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号アに掲げる者に該当することを証明する書類

 復学の事実の分かる書類

(3) 町長は、変更支給申請書を受理したときは、支給要件の審査を行い、速やかに、支給の可否を決定し、その旨を変更支給申請者に、「高等職業訓練促進給付金等変更支給決定通知書」(様式第10号)又は「高等職業訓練促進給付金等変更支給却下通知書」(様式第11号)により通知する。

(4) 休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年7月1日政令第224号)第28条第4項に規定する修業する期間に含めないものとする。

(継続支給の決定通知)

第13条 町長は、支給期間が年度をまたがる場合には、受給者から提出された「高等職業訓練促進給付金等に係る現況届」により、支給申請養成機関の在籍を確認し、継続支給を決定し、当該受給者にその旨を、遅滞なく、「高等職業訓練促進給付金等継続支給決定通知書」(様式第14号)により通知する。

(修業期間修了の報告)

第14条 訓練促進給付金の支給を受けている当該対象者は、修業期間を修了したときは、「高等職業訓練修了報告書」(様式第15号。以下「修了報告書」という。)に、当該養成機関の長が、その施設の修了認定基準に基づいて修業者の訓練の修了を認定する修了証明書を添付して、修了日から起算して30日以内に、町長に届け出なければならない。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日告示第74号)

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年12月3日告示第127号)

この告示は、平成24年12月3日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

(平成25年5月22日告示第67号)

この告示は、平成25年5月22日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日告示第111号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月14日告示第129号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日告示第153号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日告示第87号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年11月21日告示第126号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年5月17日告示第54号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日告示第112号)

この告示は、令和元年11月21日から施行する。

(令和3年1月25日告示第6号)

この告示は、令和3年1月25日から施行する。

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母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第27号

(令和3年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成18年3月31日 告示第27号
平成22年8月1日 告示第74号
平成24年12月3日 告示第127号
平成25年5月22日 告示第67号
平成26年10月1日 告示第111号
平成27年12月14日 告示第129号
平成28年4月1日 告示第73号
平成28年12月22日 告示第153号
平成30年4月1日 告示第41号
平成30年8月1日 告示第87号
平成30年11月21日 告示第126号
令和元年5月17日 告示第54号
令和元年11月21日 告示第112号
令和3年1月25日 告示第6号