○北広島町母子、父子家庭激励金支給条例

平成17年2月1日

条例第121号

北広島町母子、父子家庭激励金支給条例

(趣旨)

第1条 この条例は、母子家庭並びに父子家庭を激励するため激励金を支給するための必要な事項を定めるものとする。

(支給対象及び支給要件)

第2条 北広島町母子、父子家庭激励金(以下「激励金」という。)を受けることのできる者は、毎年4月1日現在において北広島町に1年以上住所を有し、18歳未満の子を扶養する配偶者のいない(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項各号及び同条第2項各号に準ずるもの)者とする。

(激励金の額)

第3条 激励金の額は、年額1万円とする。

(裁定)

第4条 激励金を受けようとする者は、毎年町長に申請しなければならない。

2 激励金は、前項の請求に基づいて町長が裁定する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は北広島町規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の千代田町母子、父子家庭激励金支給条例(昭和56年千代田町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月25日条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

北広島町母子、父子家庭激励金支給条例

平成17年2月1日 条例第121号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成17年2月1日 条例第121号
平成26年9月25日 条例第35号