○北広島町父子家庭等援護事業実施要綱
平成17年2月1日
告示第32号
北広島町父子家庭等援護事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、家事、育児、傷病時の介護等に支障があり、相談相手に恵まれないなどの父子家庭等に対して援護相談員又は介護人の派遣及び児童の短期保護等の援護事業を実施することにより、その生活の安定と児童の健全育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「対象児童」とは、義務教育終了前の者をいう。
2 この要綱において「父子家庭」とは、次に掲げる男子が対象児童を扶養する家庭をいう。
(1) 配偶者と死別した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(2) 離婚した男子であって、現に婚姻していないもの
(3) 配偶者の生死が明らかでない男子
(4) 配偶者から遺棄されている男子
(5) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子
(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子
(7) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの
(8) その他父子家庭に準ずると町長が認めたもの
3 この要綱において「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が対象児童を扶養する家庭をいう。
4 この要綱において「父母のない児童家庭」とは、対象児童を含む法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のみで構成される家庭をいう。
(援護の種類、対象家庭等)
第3条 援護の種類、対象家庭、援護の内容、派遣等の要件及び援護の期間は、次の表のとおりとする。ただし、当該家庭の前年の所得(1月から7月までは前々年の所得とする。)が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に定める受給者等に係る所得制限額以上であるときは対象としない。
援護の種類 | 対象家庭 | 援護の内容 | 派遣等の要件 | 援護の期間 |
援護相談員派遣 | 父子家庭、父母のない児童家庭及びこれに準ずると町長が認めた家庭 | (1) 相談、助言、指導 (2) 日常の家事等 (3) その他必要な援護 | 次のいずれかに該当する場合で他に適当な援護者を得ることが困難なとき。 1 相談、助言、指導を必要とする場合 2 保護者の病弱、勤務時間の都合等のため日常生活を営むのに著しく支障がある場合 | おおむね週1回とし、その期間は3か月以内とする。ただし、更新することができる。 |
介護人派遣 | (1) 介護等 (2) 日常の家事等 (3) その他必要な援護 | 保護者の一時的な傷病のため日常生活を営むのに支障があり、かつ、他に介護を行う者を得ることが困難なとき。 | 1か月当たりおおむね5日程度を限度とする。ただし、特に事情があるときは延長することができる。 | |
短期保護 | 同上並びに母子家庭及びこれに準ずると町長が認めた家庭 | (1) 児童の養護 (2) その他必要な援護 | 保護者の一時的傷病、職務上の都合等により、一時的に児童の監護が困難な状態にあり、かつ、他に監護に当たる者を得ることが困難なとき。 | 1回おおむね7日程度を限度とする。ただし、特に事情があるときは延長することができる。 |
(対象家庭の登録)
第4条 援護を受けようとする保護者は、あらかじめ父子家庭等援護事業対象家庭登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、登録を受けなければならない。
(1) 前条の規定によって所得要件を付されている者の前年の所得(1月から7月までは前々年の所得とする。)を明らかにした書類
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により申請書に添えて提出する書類について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(援護相談員等の登録)
第5条 町長は、父子家庭等の福祉に関し深い理解、熱意を有し心身ともに健康で、かつ、当該業務に必要な知識、能力を有する者を選定し、援護相談員、介護人及び短期保護者(以下「援護相談員等」という。)として登録するものとする。
(援護の申請及び決定)
第6条 援護を受けようとする保護者は、父子家庭等援護申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(要保護児童の移送)
第8条 短期保護における依頼を必要とする児童の移送は、申請者が行うものとする。
(援護相談員等の責務)
第9条 援護相談員等は、その業務を行うに当たって、父子等の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
2 援護相談員は、その月に行った援護の状況を翌月5日までに、介護人及び短期保護者は、援護の状況を援護の期間終了後5日以内に父子家庭等援護状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(援護相談員等に対する手当)
第10条 町長は、援護相談員等に対して、その援護の日数に応じて手当を支払うものとする。
2 前項の1日当たりの手当額は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第107号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。