○北広島町老人福祉法施行細則
平成17年2月1日
規則第77号
北広島町老人福祉法施行細則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の老人ホームへの入所等の措置に関しては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(やむを得ない事由)
第2条 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号のやむを得ない事由は、当該65歳以上の者が次の事項に該当するものであることとする。
(1) 家族等からの虐待又は無視を受けていること。
(2) 痴呆その他の事由により意思能力が乏しく、かつ、代理する者がいないこと。
(3) 前2号に類した特別な事情があると認められること。
(環境上の理由及び経済的理由)
第3条 法第11条第1項第1号の環境上の理由及び経済的理由として認められるのは、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当する場合であるときとする。
(1) 入院加療を要する病態でないこと。なお、施設は入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又は、その既往症があっても、一定の場合を除き措置を行わない正当な理由には該当しないものである。
(2) 環境上の事情について、家族や住居の状況など、現在おかれている環境の下では住宅において生活することが困難であると認められること。ここでは、身体上若しくは精神上の理由は問わない。
(3) 経済的事情について、老人福祉法施行令第6条に規定する事項に該当すること。
(常時の介護を必要とするとき)
第4条 法第11条第1項第2号に規定する特別養護老人ホームの入所等についての常時の介護を必要とするときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第1号及び第2号に該当する場合とする。
(養護受託者の要件)
第5条 法第11条第1項第3号の養護受託者は、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 老人の養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)であること。
(2) 養護受託希望者の家族が老人の養護受託について理解と熱意を有すること。
(3) 養護受託希望者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。
(4) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。
(5) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適すること。
(養護受託希望者の申出等)
第6条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第1号による申出書によってしなければならない。
(65歳未満のものに対する措置)
第7条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置は、60歳以上の者であって、同項各号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当する場合に行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても次の各号のいずれかに該当する場合は措置することができる。
(1) 当該60歳未満の者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないため、これを入所させることができない場合
(2) 当該60歳未満の者が初老期痴呆に当該する場合
(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所の措置を受けているときであって、かつ、当該60歳未満の者が老人ホームの入所の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に適合する場合
(4) 前3号に類した特別な事情があると認められる場合
(措置の変更及び廃止)
第8条 所長は、法第11条第1項第1号の規定により入所又は養護受託者への委託の措置のうちのいずれかの措置を受けている者(以下「入所者等」という。)について、他の措置をとることが適当であると認められる場合は、他の措置に変更するものとする。
2 所長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止する。
(1) 入所者等が措置の要件に適合しなくなった場合
(2) 入所者等が病院等への入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3月を超えた場合又は3月以上にわたることが明らかに予想される場合
(3) 入所者等が介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(老人ホームへの入所等措置の決定通知)
第9条 所長は、法第11条第1項の規定による措置の開始の決定をしたとき又は前条の規定による当該措置の変更若しくは廃止の決定をしたときは、その旨を当該決定の対象である者に通知する。
(1) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による委託 様式第5号
(2) 法第11条第1項第3号の規定による委託 様式第6号
(葬祭の委託等)
第11条 所長は、法第11条第2項の規定による委託をしようとするときは、様式第9号による委託書をその委託をしようとする者に送付する。
(遺留金品の取扱い)
第12条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所者等が死亡したときは、様式第11号による届書により、その旨を直ちに所長へ届け出なければならない。
3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。
(要措置者通告)
第13条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第14条 省令第6条の規定による届出は、様式第12号による届書によってしなければならない。
(委託費の概算払の請求)
第15条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による委託(同条第2項の規定による同条第1項第1号及び第3号に掲げる委託を含む。)を受けた者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3月間(以下「四半期」という。)の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。
(備付書類)
第17条 所長は、法第11条の規定により措置した者については、次に掲げる書類を添え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 措置台帳
(2) ケース番号登載簿
(3) 面接(通告)記録票
(4) 措置費等支給台帳
(5) 養護受託申出書受理簿
(6) 養護受託者登録簿
(7) 養護受託者台帳
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。