○北広島町老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成17年2月1日

規則第78号

北広島町老人福祉法による費用の徴収に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)の規定による入所又は委託の措置(以下「措置」という。)を行った場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(徴収額)

第3条 被措置者に係る1月当たりの費用徴収額(以下「徴収月額」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者については、別表第1により定める費用徴収基準月額

(2) 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者については、別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入によって定める階層区分に応じ、同表の右欄に定める費用徴収基準月額

(3) 法第11条第1項第2号の規定による被措置者については、別表第2により定める費用徴収基準月額

2 前項第2号の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院した場合の入院患者日用品費を除く。)合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る徴収月額は、前項第2号の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

第4条 扶養義務者に係る徴収月額は、別表第3の左欄に掲げる扶養義務者の税額等によって定める階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る徴収月額を控除した額を超える場合の扶養義務者に係る徴収月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除した額に相当する額とする。

第5条 月の中途で法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を開始し、又は廃止した場合における被措置者及び扶養義務者の当該月分の徴収月額は、その月における当該措置に係る入所又は委託の期間に応じ、前2条に定める額について日割りにより算定した額とする。

(収入申告)

第6条 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による被措置者は、前年中の収入について毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置決定後直ちに)様式第1号による収入申告書を町長に提出しなければならない。

(徴収月額の決定)

第7条 所長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて、被措置者及び扶養義務者の徴収月額を決定するものとする。

2 所長は、前項の規定により徴収月額を決定したときは、様式第2号による費用徴収額決定通知書により、速やかに通知するものとする。

(徴収方法)

第8条 第2条の規定による費用の徴収は、当月分をその翌月の末日までに、所長が発行する様式第3号の納付書により、納付させることによって行うものとする。

(徴収額の減免)

第9条 所長は、災害、疾病その他の理由により措置費を負担することが困難な者に対して、徴収額の減免を行うことができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、様式第4号による減免申請書を所長に提出しなければならない。

3 所長は、前項の規定により徴収額の減免申請があった場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、様式第2号による費用徴収額変更通知書により速やかに通知するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、措置費の徴収に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年芸北町規則第9号)、大朝町老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成14年大朝町規則第13号)、老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成14年千代田町規則第21号)又は老人福祉法による費用の徴収に関する規則(平成5年豊平町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月1日規則第43号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した収入をいう。

2 この表中第39階層における費用徴収基準月額の算出に当たっては、「1,500,000円超過額」とは、対象収入から1,500,000円を控除した後の額をいうものとし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数が生じたとこは、これを切り捨てるものとする。

3 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。また、月の中途に部屋替えがあったときは、当該費用徴収基準月額は、その翌月から適用する。

4 この表を適用する場合において、被措置者の対象収入は、当該被措置者の前年分の収入によるものとするが、1月から6月までの間に適用する場合は、当該被措置者の前々年分の収入によるものとする。

5 上記にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第3条関係)

法第11条第1項第2号の規定による被措置者費用徴収基準

費用徴収基準月額

以下2項の合計額とする。(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる人については、0円とする。)

1 当該措置を受けた者の処遇(食事の提供を除く。)に要する費用(介護保険法第48条第2項第1号に規定する厚生省令で定める費用を除く。)について、当該措置を受けた者ごとに同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の合計額

2 当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに介護保険法第48条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額

別表第3(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の人

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の人

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,250

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

3,300

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の人であって、その所得税の額の年額区分が次の額である人

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において、「所得割の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成24年1月26日老発0126第2号厚生労働省老健局長通知「扶養控除廃止にかかる養護老人ホームの入所措置要件、費用の徴収及び軽費老人ホームA型の利用料の受領に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第68号)附則第2条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 扶養義務者が法第11条第1項第1号及び第2号に規定する施設以外の社会福祉施設に係る入所又は委託の措置を受けた者の扶養義務者として当該措置に要する費用の徴収(以下「他制度による費用徴収」という。)をされている場合においては、この表による費用徴収基準月額から他制度による費用徴収の月額を控除した額を費用徴収基準月額とし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、当該費用徴収基準月額が1,000円未満となるときはこれを0円とするものとする。

画像

画像

画像

画像

北広島町老人福祉法による費用の徴収に関する規則

平成17年2月1日 規則第78号

(平成28年4月1日施行)