○芸北高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成17年2月1日
条例第124号
芸北高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 在宅の要援護高齢者等に対し、各種のサービスを提供することによって当該高齢者の自主生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため高齢者福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 設置する高齢者福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
芸北高齢者生活福祉センター(以下「仙水園」という。) | 北広島町細見161番地 |
(事業)
第3条 仙水園で実施する事業は、高齢者等の福祉の向上に関する事業とする。
(指定管理者による管理)
第4条 仙水園の管理は、北広島町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
2 前項の規定により、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 仙水園の利用許可及び制限に関する業務
(3) 仙水園の施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 仙水園の利用料金の徴収、減額、免除及び返還に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、仙水園の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(利用の許可)
第5条 仙水園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第6条 利用者は、指定管理者に仙水園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、次のとおりとし、指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 第3条に掲げる事業のうち、通所事業の利用料金の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する額の範囲内とする。
3 町長は、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用者の守るべき事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音や怒声を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 設備のない所では、火気を用いないこと。
(3) 許可を受けないで備品を使用しないこと。
(4) 壁、柱等にクギ付け、のり付けする等その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(5) 集会室、洗濯室等を使用した後は、直ちに室内の整理整とんをし、清潔の保持に努めること。
(6) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責めに帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第65号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 対象収入による階層区分 | 利用者負担額(月額) |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考 光熱水費の実費及び入居利用上必要とされる共益的費用については、利用者が負担するものとする。