○芸北創作センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第127号

芸北創作センター設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、芸北創作センター(以下「創作センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 老人及び地域住民の教養の向上、レクリエーション及びコミュニティ活動の場を設け、もって心身の健康と福祉の増進を図るため、創作センターを設置する。

2 創作センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 芸北創作センター

位置 北広島町川小田10074番地69

(事業)

第3条 創作センターで実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 老人及び地域住民の集会及び公共的利用に関すること。

(2) 教養の向上に関すること。

(3) 健康の増進に関すること。

(4) レクリエーションに関すること。

(5) その他町長が必要と認めたこと。

(許可の申請)

第4条 創作センターを使用しようとする者は、文書により許可使用の申請をしなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めたときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(損害の賠償)

第6条 創作センターの備品等を破損、汚損、滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(備品の持ち出し禁止)

第7条 創作センターの備品は、町長の承認を得た場合を除き、創作センター外に持ち出してはならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

芸北創作センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第127号

(平成26年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第127号
平成26年12月19日 条例第44号