○北広島町小規模老人ホーム設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第128号

北広島町小規模老人ホーム設置及び管理条例

(設置及び目的)

第1条 この条例は、ひとり暮らし老人に対して、生活の場を提供するとともに、日常生活の援護、保健指導、健康相談等の便宜を供与し、もって福祉の増進を図るため、北広島町小規模老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の設置、管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小規模老人ホーム豊平清楽荘

北広島町阿坂4582番地

(利用者の資格)

第3条 老人ホームを利用できる者は、次に該当するものとする。

(1) 北広島町内に住所を有する者であること。

(2) 満65歳以上であること。

(3) 自活できる健康状態であること。

(4) その他特別の理由で、町長が利用を認めた者

(指定管理者による管理)

第4条 老人ホームの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の利用許可及び制限に関する業務

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 施設等の利用料金等の徴収、減額、免除及び返還に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 老人ホームを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金等)

第6条 利用者は、利用料金として毎月4,000円、光熱水費の実費及び入居利用上必要とされる共益的費用(以下「利用料金等」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 町長は、利用料金等を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(利用者の守るべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 設備のない所では、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで備品を使用しないこと。

(4) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けする等その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 集会室、洗濯室等を使用した後は、直ちに室内の整理整とんをし、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第64号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北広島町小規模老人ホーム設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第128号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第128号
平成18年6月29日 条例第64号
平成30年3月20日 条例第13号