○北広島町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第54号

北広島町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業の運営を委託することができるものとする。

2 町長は、より効果的かつ効率的に事業を実施するため、他の市町村と連携して事業を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 地域の医療・介護の資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、医療及び介護の連携に必要な事業

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

北広島町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第54号