○北広島町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第55号
北広島町生活支援体制整備事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身近な存在である町が中心となって、生活支援サービスを担う多様な事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。ただし、第3条の事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができるものとする。
(実施内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置
高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能をする者(以下「コーディネーター」という。)を、町及び日常生活圏域ごとに配置する。
ア 役割
(ア) 資源開発(地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等)
(イ) ネットワーク構築(関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等)
(ウ) ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等)
イ 活動範囲
コーディネーターの活動範囲は、以下のとおりとする。
(ア) 第1層 町全域
(イ) 第2層 日常生活圏域
ウ 配置
(ア) 第1層は、1名を原則とする。
(イ) 第2層は、日常生活圏域ごとに1名を原則とする。ただし、地域の実情に応じて複数名を配置することも可能とする。
エ 資格・要件
コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者とする。
(2) 協議体の設置
ア 目的
生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協動による体制整備を推進することを目的とする。
イ 役割
(ア) コーディネーターの組織的な補完
(イ) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)
(ウ) 企画、立案、方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)
(エ) 地域づくりにおける意識の統一を図る場
(オ) 情報交換の場、働きかけの場等
(カ) その他、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行う。
ウ 構成団体
協議体はおおむね次に掲げる者で構成することとする。ただし、地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができる。
(ア) 地縁組織関係者
(イ) 生活支援等サービス事業関係者
(ウ) 社会福祉協議会担当者
(エ) 地域包括支援センター担当者
(オ) コーディネーター
(カ) 行政機関担当者
(キ) その他町長が必要と認める者
エ 運営
協議体の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から実施する。