○北広島町認知症総合支援事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第56号

北広島町認知症総合支援事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に対する早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するとともに、医療・介護等の連携強化による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北広島町(以下「町」という。)とする。町長は、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に基づき、町が適当と認める者に委託することができる。

(実施内容)

第3条 本町が行う認知症総合支援事業は、次の各号に掲げるものとし、その内容は地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)によるものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他町長が認める事業

(報告及び検査等)

第4条 第2条の規定により、事業を委託された団体(第3項において「受託者」という。)は、事業が終了したときは、その実施状況について、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、事業の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

3 町長は、事業の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、受託者に対し、事業に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から実施する。

北広島町認知症総合支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第56号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成28年3月31日 告示第56号