○北広島町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
平成28年12月20日
告示第151号
北広島町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症が疑われる者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、北広島町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会の検討事項は次のとおりとする。
(1) 認知症初期集中支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他認知症初期集中支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、北広島町地域包括支援センター運営協議会の委員が兼務する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、北広島町地域包括支援センター運営協議会委員の在任期間と同じにし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長1名、副委員長1名を委員の中から互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、これを主審する。
2 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員及び第6条第2項により委員会に出席したものは、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第41号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。