○北広島町認知症カフェ開設事業補助金交付要綱

平成29年4月17日

告示第46号

北広島町認知症カフェ開設事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 認知症になっても住みなれた地域で安心して生活を継続できるよう、また認知症の人の家族の介護負担を軽減するため、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等を目的に設置した認知症カフェに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人、その家族、地域住民及び専門職等の誰もが気軽に集い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等を目的として参加できる活動拠点であり、次の号に定める要件をすべて満たすものをいう。

(1) 町内でおおむね10人以上が活動できるスペース(拠点)があること。

(2) 年間を通じて活動し、1か月に1回以上活動すること。

(3) 運営にあたる者は、広島県が主催する「認知症キャラバンメイト」の研修を受講又は、北広島町が主催する北広島町認知症サポーター養成講座を受講すること。

(4) 宗教的又は政治的活動を伴わない内容であること。

(5) 法令及び公序良俗に反しない内容であること。

(経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する認知症カフェの準備金とする。ただし、次の各号に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 認知症カフェで使用する施設の使用料、機材の賃借料、人件費等の経費

(2) 認知症カフェで提供する飲食物に係る経費

(3) その他町長が適当でないと認める経費

(補助金の金額)

第4条 補助金の額は、1箇所につき、3万円を限度として、予算の範囲内で交付する。

(対象事業者)

第5条 補助の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、町内に住所を有する団体とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北広島町認知症カフェ開設事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 北広島町認知症カフェ開設事業計画書(様式第2号)

(2) 北広島町認知症カフェ開設事業収支予算書(様式第3号)

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の交付及び額の決定を行い、北広島町認知症カフェ開設事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとし、不適当と認めたときは北広島町認知症カフェ開設補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金交付)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに北広島町認知症カフェ開設事業金交付請求書(様式第6号)により補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けた場合は、補助金を概算して交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 補助対象者は、北広島町認知症カフェ開設事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 北広島町認知症カフェ開設事業実績書(様式第8号)

(2) 北広島町認知症カフェ開設事業収支決算書(様式第9号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、報告書等の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を北広島町認知症カフェ開設事業補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に供したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた後、関係法令に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助の決定の取消しの必要を認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消しを決定した場合は、理由を付して北広島町認知症カフェ開設事業補助金取消通知書(様式第11号)により、補助事業者に対して、その旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助金がすでに交付さているときは、期限を定めて北広島町認知症カフェ開設事業補助金返還請求書(様式第12号)により、その返還を求めなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第13条 補助対象者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類は、当該補助事業が完了した日から起算して5年を経過した日の属する会計年度末日までこれを保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月17日から施行する。

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北広島町認知症カフェ開設事業補助金交付要綱

平成29年4月17日 告示第46号

(平成29年4月17日施行)