○北広島町高齢者見守り配食事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第57号
北広島町高齢者見守り配食事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、町内に住所を有する在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業として高齢者見守り配食事業(以下「見守り事業」という。)を実施することにより、当該高齢者等の自立支援及び安否確認を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守り事業」とは、弁当の配達による定期的な訪問を活用し、高齢者等を見守り、その安否を確認し、健康状態に異常等があった場合には、関係機関への連絡を行う事業をいう。
(実施主体)
第3条 見守り事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。
(利用者)
第4条 見守り事業を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、北広島町内に住所を有する介護保険認定者及び総合事業対象者であり、次に掲げる者とする(入所型施設に入居又は入所している者を除く。)。
(1) 在宅のおおむね65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯の者で、定期的な安否確認が必要な者
(2) その他町長が必要と認める者
(事業の実施)
第5条 見守り事業は、利用者の心身の状況及び置かれている環境その他の状況に応じて、介護予防支援事業所等において支援計画を作成し、実施するものとする。ただし、介護保険サービスを利用していない者については、簡易プラン(様式第1号)を作成し、実施するものとする。
2 受託事業者は、居宅において利用者に弁当を手渡しするものとし、その際に体調、衛生、住環境等の状況を観察し、声かけにより安否を確認しなければならない。
3 本事業の実施日は、受託事業者が定めた実施日とする。
4 受託事業者は、本事業の実施中において、利用者の安否に異常等があると認めたときは、直ちに関係機関に連絡するものとする。
5 受託事業者が提供する食事は、栄養の均衡、利用者の健康等を十分配慮したものとする。
6 受託事業者は、保健所等関係機関と密接な連携を保ち、食品衛生管理に関する法律を遵守するとともに、食中毒の予防のための衛生管理及び利用者に対する食中毒等の予防に関する情報の提供を行うものとする。
(見守り事業利用の決定)
第6条 見守り事業を利用しようとする者は、北広島町高齢者見守り配食事業利用登録申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
4 利用の有効期間は、利用決定日から介護認定の有効期間終了日までとする。ただし、総合事業対象者については、利用決定日から当該利用決定日の属する年度の末日までとする。
(見守り事業の利用変更)
第7条 利用者又は関係者は、決定を受けた事項の変更を希望するときは、北広島町高齢者見守り配食事業利用変更・休止・中止申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。
(見守り事業の利用休止・中止又は取消し)
第8条 利用者又は関係者は、見守り事業の利用の休止又は中止を希望するときは、北広島町高齢者見守り配食事業利用変更・休止・中止申請書(第5号)により、町長に申請しなければならない。ただし、一時的又は短期的な休止であれば、この限りでない。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときには、利用決定を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 死亡又は町外に転出したとき。
(3) 6箇月以上の利用がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第9条 見守り事業に係る費用は、町の負担とし、食事の提供に要する費用(原材料費及び調理費相当額に係る経費等)は、利用者の負担とし、受託事業者に直接支払うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定による見守り事業の利用の申請その他の手続きについては、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができるものとする。
3 施行日前に見守り事業の利用決定を受けた者に係る登録の有効期間は、第6条の規定に関わらず、平成29年3月31日とする。
附則(平成30年8月24日告示第92号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第56号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。