○北広島町高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第103号

北広島町高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱

(目的)

第1条 北広島町高齢者安心見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)は、地域に暮らす高齢者の異変を地域の支援を得て早期に発見し、適切な支援につなげる見守り支援体制を構築するとともに、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる環境づくりを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北広島町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、北広島町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 概ね65歳以上の在宅高齢者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 第1条の目的を達成するために、次のことを行うものとする。

(1) 地域に暮らす高齢者の異変の早期発見に関すること。

(2) 地域の関係機関等による支援体制の構築に関すること。

(3) 地域住民等への認知症の啓発・理解促進に関すること。

(4) 本事業の普及啓発活動

(5) その他第1条の目的を達成するために必要なこと。

(地域の支援体制)

第5条 地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関等による北広島町高齢者安心見守りネットワーク(以下「見守りネットワーク」という。)を構築する。

2 見守りネットワークは、前条の事業を実施するものとする。

3 見守りネットワークは、この事業の趣旨に賛同し登録した協力機関(以下「協力機関」という。)並びに地域住民等から構成するものとする。

(協力機関の申請)

第6条 この事業の趣旨に賛同し、協力する機関、団体、事業者等は、見守りネットワーク協力機関登録申請書(様式第1号。以下「協力機関登録申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(協力機関の登録及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による協力機関登録申請書により、この事業の協力機関として登録したときは、見守りネットワーク協力機関登録通知書(様式第2号)によりその旨を協力機関に通知するものとする。

(協力機関の変更届)

第8条 協力機関は、協力機関登録申請書の申請内容に変更が生じたときは、速やかに、見守りネットワーク協力機関変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(協力機関の脱退届)

第9条 協力機関は、協力機関を脱退するときは、速やかに、見守りネットワーク協力機関脱退届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(個人情報の保護)

第10条 この事業の活動に関し、その業務上知り得た個人情報は、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとし、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年7月18日告示第77号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

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北広島町高齢者安心見守りネットワーク事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第103号

(平成30年8月1日施行)