○北広島町家族介護支援事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第39号

北広島町家族介護支援事業実施要綱

(目的)

第1条 本事業は、高齢者(介護保険第2号被保険者であって特定疾病に該当するものを含む。以下同じ。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者を介護している家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は北広島町とし、その責任の下に事業を実施するものとする。この場合において、町は、地域の実情に応じ、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 家族介護教室

 実施方法

利用対象者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。

 利用対象者

高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等

(2) 家族介護者交流事業(元気回復事業)

 実施方法

利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、宿泊又は日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復(リフレッシュ)を図る。

 利用対象者

高齢者を現に介護している家族

(利用申請)

第4条 前条の事業を利用しようとする者は、家族介護支援事業利用申請書(別記様式)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(利用料)

第5条 利用料として、サービスに伴う実費の一部を実施機関に支払わなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項には、別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

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北広島町家族介護支援事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第39号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第39号