○北広島町家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年2月1日

告示第40号

北広島町家族介護用品支給事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等常時介護を必要とする者(以下「要介護高齢者等」という。)を在宅で介護している家族(以下「介護者」という。)に対し、経済的な負担軽減を図るために介護用品を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、この事業を利用できる者(以下「支給対象者」という。)及び支給額の決定を除き、事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができるものとする。

(支給対象者)

第3条 介護用品の支給対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する要介護高齢者等の介護者であって、町内に住所を有し、市町村民税非課税世帯の者に支給する。

(1) 町内に住所を有する在宅の要介護高齢者等

(2) 介護保険要介護認定で要介護4又は5と判定された者

(3) 当該年度における市町村民税非課税世帯の者。ただし、4月から5月までの間の申請者については、前年度における市町村民税非課税世帯の者とする。

2 前項の場合において、介護者が複数になるときは、当該介護者のうち、主として介護に当たる者に支給するものとする。

3 前項の場合において、要介護高齢者等が複数になるときは、1人につきそれぞれ決定をし、支給するものとする。

(介護用品の種類)

第4条 支給の対象となる介護用品は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) 口腔ケア用品

(7) その他町長が認めたもの

(給付の申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとするものは、北広島町家族介護用品支給申請書(別記様式)に要介護認定結果通知書の写しを添えて町長に提出するものとする。

(給付期間)

第6条 給付期間は、申請を受付けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、要介護認定有効期間の終了する月及び給付すべき事由の消滅した日の属する月までとする。なお、要介護認定終了後は、規定どおり申請を行うものとする。

(給付の方法)

第7条 給付の方法は現物支給とする。

(給付限度額)

第8条 給付限度額は、該当する高齢者1人当たり月額6,250円を上限とする。

(給付資格の消滅)

第9条 給付資格は、要介護者が次のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(届出義務)

第10条 介護用品の支給を受けている者又は要介護高齢者等が第3条の規定に該当しなくなったとき、又は変更があったときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(介護用品に対する返還)

第11条 偽りその他不正により介護用品の支給を受けた者があるときは、町長は介護用品の支給の決定を取り消し、既に支給した介護用品に相当する額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の芸北町家族介護用品支給事業実施要綱(平成13年芸北町告示第15号)、千代田町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年千代田町訓令第16号)又は豊平町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年豊平町告示第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第24号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

北広島町家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年2月1日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)