○ひとり暮らし高齢者巡回相談事業運営要綱

平成17年2月1日

告示第45号

ひとり暮らし高齢者巡回相談事業運営要綱

(目的)

第1条 ひとり暮らし高齢者巡回相談事業は、日常生活においてひとり暮らしの状態にある高齢者の家庭に対して、ひとり暮らし高齢者巡回相談員(以下「相談員」という。)による巡回訪問活動を行い、高齢者と地域社会の交流を促進し、もって高齢者が健全で安らかな生活を営まれることを目的とする。

(実施主体)

第2条 ひとり暮らし高齢者巡回相談事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、訪問世帯の決定事務を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託することができるものとする。

(訪問対象)

第3条 相談員の訪問対象は、おおむね65歳以上の訪問を必要とする単身者及び高齢者夫婦のみで生活している世帯とする。

(巡回相談業務の内容)

第4条 相談員の行う巡回相談の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者の生活、身上に関して安否の確認をすること。

(2) 高齢者の各種相談に応じ、必要な生活指導をすること。

(3) 高齢者の疾病等により介助を要する場合は、関係機関へ連絡通報をすること。

(4) その他高齢者の福祉増進を図る上で必要なこと。

(訪問回数等)

第5条 訪問対象世帯に対する相談員の訪問回数は、1世帯当たり週1回以上とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(令和元年11月12日告示第106号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

ひとり暮らし高齢者巡回相談事業運営要綱

平成17年2月1日 告示第45号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 告示第45号
令和元年11月12日 告示第106号