○北広島町地域見守り事業実施要綱

平成26年10月17日

告示第117号

北広島町地域見守り事業実施要綱

(目的)

第1条 この事業は、北広島町と第4条に規定する協力事業所等が互いに連携して、地域社会全体で高齢者等の見守りを行うことによって、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(実施機関)

第2条 この事業の実施機関は、福祉課及び地域包括支援センターとする。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者等とする。

(協力事業者等)

第4条 協力事業者等は、通常業務又は活動において高齢者等の異変を発見することが可能な事業者又は団体であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 通常業務又は活動の中で、高齢者等の状況を確認することが可能であること。

(2) 本事業を通じて宗教行為、政治活動、その他公序良俗に反する活動を目的としない事業者等であること。

(協定の締結)

第5条 この事業を実施するにあたり町は、協力事業者等と協定を締結するものとする。

(事業の内容)

第6条 この事業は、協力事業者等が通常業務又は活動の中で、高齢者等の異変に気づいたときは、北広島町へ連絡するものとする。ただし、緊急性があると判断した場合は、消防署又は警察署へ通報するものとする。

2 実施機関は、情報の連絡を受けた場合は、関係機関と連携・協力し、支援が必要なときは支援等を行うものとする。

(個人情報の保護)

第7条 協力事業者等は、事業の実施にあたり知り得た個人情報を、本事業の実施中又は終了後を問わず、第三者へ漏えい又は本事業以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年10月17日から施行する。

北広島町地域見守り事業実施要綱

平成26年10月17日 告示第117号

(平成26年10月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年10月17日 告示第117号