○北広島町生活支援ハウス運営事業実施要綱
平成17年2月1日
告示第47号
北広島町生活支援ハウス運営事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北広島町とし、その責任の下にサービスを提供する。この場合において、町は、地域の実情に応じ、適切な事業運営並びに管理が確保できると認めたとき、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。
(実施施設)
第3条 本事業は、次の小規模多機能施設(以下「生活支援ハウス」という。)において実施するものとする。
施設名 | 施設の所在 |
仙水園(居住部門) | 北広島町細見161番地 |
とよひら生活支援ハウス | 北広島町阿坂4705番地 |
(利用対象者)
第4条 利用対象者は、原則として北広島町に住所を有する60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。ただし、仙水園(居住部門)については、当該利用対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項に規定する要介護認定を受け、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4及び要介護5の認定を受けていない者に限る。
(事業内容)
第5条 事業内容については、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢等のため、居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等により、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続等の援助等を行うこと。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場を提供すること。
(利用定員)
第6条 利用定員は、仙水園で8人、とよひら生活支援ハウスを5人とする。
(利用申請)
第7条 生活支援ハウスを利用しようとする者は、生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して指定管理者に提出しなければならない。
(1) 健康診断書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(利用者の決定)
第8条 指定管理者は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び当該対象者の生活の状況等を調査し、その必要性を検討したうえで、速やかに利用の可否を決定するものとする。
(利用の廃止)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を廃止することができる。
(1) 申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(2) 利用者が施設を利用する必要がなくなったとき。
(3) 仙水園(居住部門)の利用者が、法第27条第7項に規定する要介護認定を受け、省令第1条第1項に規定する要介護3、要介護4及び要介護5の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が事業を利用することが不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年7月6日告示第82号)
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日告示第126号)
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日告示第155号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。