○北広島町高齢者福祉給付金支給要綱
平成17年2月1日
告示第54号
北広島町高齢者福祉給付金支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者のうち、国民年金制度上、老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった外国人、帰国者等に対し、高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく年金の給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する年金の給付をいう。
(2) 公的年金 前号に規定する老齢基礎年金等その他厚生年金保険、各種共済年金組合、恩給、労働者災害補償保険等の公的年金制度から支給される年金の給付及び海外の公的年金制度から支給される年金の給付をいう。
(3) 永住許可 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定によるものをいう。
(4) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。
(5) 外国人登録 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。
(6) 年金受給資格期間 60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第26条、第76条、第77条及び第78条第1項に規定する期間をいう。
(対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、満70歳以上の高齢者で次のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 大正15年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っている者で、現在、北広島町に住民登録を行っているもののうち永住許可を受けているもの
(2) 明治44年4月1日以前に出生し、昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた者のうち、満70歳以降に日本国籍を取得したもので現在、北広島町に住民登録を行っているもの
(3) 明治44年4月2日以降大正15年4月1日以前に出生し昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録を行っていた者のうち、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し年金受給資格期間を制度上満たすことができないもので現在、北広島町に住民登録を行っているもの
(4) 明治44年4月2日以降大正15年4月1日以前に出生し昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもので現在、北広島町に住民登録を行っているもの
(支給)
第4条 町長は、公的年金の給付を受けていないと認定した対象者(以下「受給資格者」という。)に対して、給付金を支給するものとする。
(給付金の額)
第7条 給付金の額は、1人につき月額12,000円とする。
(給付金の支給対象期間等)
第8条 給付金の支給対象となる期間は、対象者が第5条に規定する申請を行った日の属する月の翌月から受給資格者がその受給資格を喪失した日の属する月までとする。
2 給付金は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月分まで支払う。ただし、前支払月に支払うべきであった給付金又は支払うべき事由が消滅した場合におけるその期の給付金については、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(1) 他の自治体からこの要綱で定める福祉給付金と同様の趣旨の給付金を受けている場合 当該受給期間
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 当該保護を受けている期間
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置されている場合 その期間
(1) 正当な理由がなく、第14条の規定による届出をしないとき。
(2) 第15条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により、給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第11条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 北広島町外に転出したとき。
(3) 永住許可を喪失したとき。
(4) 公的年金を受給することとなったとき。
(未支給の給付金の請求等)
第13条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、その未支給の給付金を支給することができる。
(届出)
第14条 受給資格者は、毎年6月1日から6月30日までの間にその年の6月1日現在の状況について、現況届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第11条の規定により受給資格を喪失したとき。
(2) 受給資格者の住所又は氏名を変更したとき。
(3) 配偶者、扶養義務者に変動があったとき。
(4) 生活保護の受給に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第15条 給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(台帳の整備)
第17条 町長は、当該事業の運営状況を明らかにするため、高齢者福祉給付金支給者台帳その他必要な台帳を整備するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第77号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
様式(省略)