○北広島町敬老金条例

平成17年2月1日

条例第132号

北広島町敬老金条例

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会に寄与した高齢者に対し、町が敬老金を支給して高齢者に対する敬愛と福祉の増進を図ることを目的とする。

(敬老金の支給)

第2条 敬老金は毎年9月1日において、北広島町に住所を有し、かつ、当該年度内に88歳及び100歳に到達する者に対し、毎年1回9月に支給する。

(敬老金の額)

第3条 敬老金の額は、88歳に5,000円、100歳に30,000円とする。

(未支給の敬老金の支給)

第4条 第2条の規定により敬老金を受ける者が敬老金を受けずに死亡した場合は、これをその者の遺族に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公布の日から平成20年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条中「当該年度内」とあるのは、「平成19年1月1日から平成20年3月31日までの間」と読み替えるものとする。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北広島町敬老金条例

平成17年2月1日 条例第132号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 条例第132号
平成18年3月28日 条例第15号
平成19年6月29日 条例第27号
平成30年3月20日 条例第14号