○北広島町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例
平成17年2月1日
条例第133号
北広島町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は、在宅のねたきり老人等常時介護を必要とする者を在宅で介護する者に対し、当該介護の支援に資するため、在宅ねたきり老人等介護手当(以下「手当」という。)を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ねたきり老人等」とは、65歳以上で身体上又は精神上著しい障害があるため常時介護を必要とする者として町長が定める者をいう。
2 この条例において「介護者」とは、ねたきり老人等と同居し、当該ねたきり老人等を現に介護している者をいう。
(支給要件)
第3条 手当は、在宅のねたきり老人等を常時介護する介護者であって、北広島町内に住所を有する者に支給する。
2 前項の場合において、介護者が複数になるときは、当該介護者のうち主として介護に当たる者に支給するものとする。
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき1万円とする。
(受給資格の認定)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当の支給は、前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、手当を支給すべき事由の消滅した日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
2 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支払うべき事由が消滅した場合におけるその期の手当については、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の支給を辞退したとき。
(支給停止)
第8条 ねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該状況が続いている間の手当については、その支給を停止する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所に入院したとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設その他これに類する施設で町長が定めるものに入所したとき。
(3) 町長が特に必要と認める理由で在宅介護状態にないとき。
(受給者の変更)
第9条 前2条の規定に関わらず、受給者の死亡・入院等により、ねたきり老人等の介護者が変更する場合、その手当は新しい介護者に支給する。
(未支給の手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、当該受給者に支払うべき手当で、未支給のものがあるときは、当該支給要件に係るねたきり老人等に支払うものとする。
(手当の返還)
第11条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、当該手当の額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 手当の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第13条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(2) その他規則で定める事項に該当するとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、規則の定めるところによりその旨を町長に届け出なければならない。
(調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、受給資格の確認等に関し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。