○北広島町コミュニティホーム整備費補助金交付要綱

平成17年8月18日

告示第191号

北広島町コミュニティホーム整備費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 町は、新しいコミュニティづくりと魅力あるふるさとづくりを推進するため、地域住民自らが行うコミュニティホーム整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において用語の定義は次のとおりとする。

(1) コミュニティホーム 地域住民のコミュニティ活動の場として利用に供するための施設で、その利用圏域が最大で小学校区、最小で1集落程度のもの

(2) 新築 新しく建物を建てること。

(3) 増築 既存の建物に追加して建物を建てること。

(4) 改築 既存の建物の一部を取り壊し、同等のものを建てること。

(5) 維持補修 既存の建物の主要構造物(壁、柱、床、はり、天井、屋根又は階段)の修繕若しくは模様替え又は附帯設備(電気、給排水等)の修繕若しくは取替えのこと。

(6) 解体処分 既存の建物及び附属施設(地下埋設物を含む)等の全部又は一部を解体処分し、更地にすること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、第1条に規定する趣旨に該当すると認められる施設整備で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 新築事業

(2) 増改築事業及び維持補修事業 ただし、当該事業の実施に係る補助対象経費が30万円を超えるものに限る。

(3) 施設の取得事業(売買等)

(4) 町から譲渡を受けた集会施設(以下「譲渡施設」という。)の解体処分事業

(5) その他町長が必要と認める事業

(補助対象外事業)

第4条 前条に規定する事業を行う場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象外とする。

(1) 同一集落内において類似の施設がある場合

(2) この要綱以外の他の補助制度によって事業を行う場合

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 建物の新築工事費

(2) 建物の増改築工事費

(3) 建物の維持補修工事費及び同一敷地内の舗装工事費

(4) 建物の取得に要する経費

(5) 譲渡施設の解体処分工事費

(補助対象外経費)

第6条 第3条に規定する事業に係る経費のうち、次に掲げる経費は補助対象外とする。

(1) 施設等に従属する備品及び家具類の調達に要する経費

(2) 事業に係る工事事務費、敷地購入費、土地造成費及び既存建物の解体処分に要する費用(譲渡施設を除く)

(3) 舗装を除く外構工事に要する費用

(4) その他制度の目的に適しない費用

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、第5条各号に掲げる経費を補助基本額として、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で決定する。

(1) 第5条第1号に掲げる経費 補助基本額に2分の1を乗じて得た額(当該額が800万円を超えるときは、800万円)

(2) 第5条第2号及び同条第3号に掲げる経費 補助基本額に2分の1を乗じて得た額(当該額が300万円を超えるときは、300万円 うち舗装工事費は100万円以内)

(3) 第5条第4号に掲げる経費 補助基本額に2分の1を乗じて得た額(当該額が200万円を超えるときは、200万円)

(4) 第5条第5号に掲げる経費 補助基本額(当該額が200万円を超えるときは、200万円)

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)、工事の着工の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第9条 町長は、申請書を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

2 前項の補助金交付の決定には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(計画の変更)

第10条 申請者は補助事業の内容を変更しようとするときは、事業の計画変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(計画の中止)

第11条 申請者は補助事業を中止しようとするときは、事業の計画中止承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告及び検査)

第12条 前条の規定による通知を受けた申請者は事業完了後、事業実績報告書(様式第4号)及び事業実績書(様式第5号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。事業実績報告書及び事業実績書の提出期限は、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の末日のいずれか早い日とする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 申請者は第12条に規定するすべての手続きが完了したときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。また、町長は補助金交付請求書を受理したときは、申請者に対し、30日以内に補助金を交付する。

(補助事業の遂行)

第14条 補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、町の会計年度内に当該補助事業を完了しなければならない。

(交付の制限)

第15条 この要綱による補助金を交付した施設については、同一施設の新築、増改築等に対して、補助金を交付した翌年度から起算して7年を経過しなければ、この要綱に基づく補助金を受けることができない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定に関わらず、この要綱に基づく補助金を受けることができる。

(1) 高齢者及び障害者に配慮した構造

(2) 災害その他特別な事由により、町長が必要と認めるとき。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第16条 町長は補助金の交付決定を受けた申請者が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業の施工の方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助金を目的外に使用したとき。

(財産処分の制限期間)

第17条 財産処分の制限をする期間は、当該補助事業の完了の日の属する年度末から起算して10年とする。

(その他)

第18条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成17年8月18日から施行する。

2 第3条第4号及び第5条第5号の規定は、令和3年4月1日以降に町から譲渡を受けた集会施設に限り適用する。

(平成25年9月9日告示第107号)

この告示は、平成25年9月9日から施行する。

(令和3年5月18日告示第64号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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北広島町コミュニティホーム整備費補助金交付要綱

平成17年8月18日 告示第191号

(令和3年6月1日施行)