○身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第10号
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(平成17年北広島町規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は法第9条第5項、第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(保健所長への通知)
第3条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長に対する通知は、様式第2号による通知書によってしなければならない。
(身体障害者更生指導台帳)
第4条 所長は、様式第3号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生訓練費の支給)
第5条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給については、その支給の対象となる身体障害者が訓練を受けた更生援護施設の種類、日数及びその身体障害者が当該訓練を当該施設へ入所して受けたか、通所して受けたかの別を確認のうえ、別に定めるところにより行う。
(手帳の申請)
第7条 法第15条第1項の規定による身体障害者手帳の交付の申請は、様式第5号による申請書によってしなければならない。
(居住地変更等)
第8条 施行令第9条第2項及び第4項に規定する居住地変更届書又は氏名変更届書は、様式第6号による。
(手帳の再交付の申請)
第9条 施行規則第7条第1項又は第8条第1項の規定による身体障害者手帳の再交付の申請は、様式第7号による申請書によってしなければならない。
(手帳の返還)
第10条 法第16条又は施行規則第7条第2項若しくは施行規則第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、様式第8号による返還書に当該身体障害者手帳を添えてしなければならない。
(手帳の申請の却下通知)
第11条 法第15条第5項の規定による通知は、様式第9号による通知書によってするものとする。
(町備付の書類)
第12条 所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者手帳台帳(様式第10号)
(2) 身体障害者手帳交付申請等処理状況簿(様式第11号)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第13条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始(変更)届出書(様式第12号)によってするものとする。
2 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届出書(様式第13号)によってするものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は所長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月5日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第17号)
この規則は、令和3年3月15日から施行する。
附則(令和5年10月26日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。