○知的障害者福祉法施行細則

平成26年10月30日

規則第22号

知的障害者福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関しては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(判定の依頼等)

第2条 町長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)によって行うものとする。

2 町長は、前項の判定を求めるときは、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者に交付するものとする。

(職親の申込み等)

第3条 法第16条第1項第3号の職親(以下「職親」という。)になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかに当該申込者が職親に適当かどうかを調査し、職親に承認することに決定したときは、知的障害者職親承認通知書(様式第4号)を、承認しないと決定したときは、知的障害者職親不承認通知書(様式第5号)を当該申込者に交付するものとする。

3 町長は、当該申込者を職親に承認することに決定したときは、当該申込者を知的障害者職親登録簿(様式第6号)に登録するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第7号)を当該障害福祉サービスの措置を必要とする知的障害者に交付するものとする。

2 町長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託書(様式第8号)を当該福祉サービスの事業を行う者に交付するものとする。

3 町長は、法第17条の規定により障害福祉サービスの措置を解除したときは、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第9号)を当該障害福祉サービスの措置を受けている知的障害者に交付するものとする。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定による措置(以下「施設入所等の措置」という。)を採ることに決定したときは、施設入所等措置決定通知書(様式第10号)を当該施設入所等の措置を必要とする知的障害者に交付するものとする。

2 町長は、法第16条第1項第2号及び第3号の規定により施設入所等の措置を委託するときは、施設入所等措置委託通知書(様式第11号)を当該施設入所等を委託する障害者支援施設の長又は職親に交付するものとする。

3 町長は、法第17条の規定により施設入所等の措置を解除したときは、施設入所等措置解除通知書(様式第12号)を当該施設入所等の措置を受けている知的障害者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第6条 町長は、障害福祉サービスの措置及び施設入所等の措置をした場合の費用の徴収については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。

(備付書類)

第7条 町長は、知的障害者職親台帳(様式第13号)及び知的障害者指導台帳(様式第14号)を備えておかなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成26年10月30日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)