○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年6月25日

規則第11号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

障害者自立支援法施行細則(平成18年北広島町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則における用語の定義は、法、政令、省令及びこれに基づく命令に定めるところによる。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費・訓練等給付費等支給管理台帳

(2) 地域相談支援給付費・計画相談支援給付費支給管理台帳

(3) 自立支援医療費・療養介護医療費支給申請及び決定簿

(4) 補装具費(購入・修理)支給申請及び決定簿

2 町長は、前項に規定する帳簿を磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給決定の申請)

第4条 法第20条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給を申請する者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の際は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知)

第5条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第6条 町長は、法第22条第1項又は第34条第1項の規定に基づき、支給決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)及び療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付するものとする。ただし、療養介護医療費受給者証の交付については、法第70条第1項に該当する者に限る。

2 町長は、介護給付費等の支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第7条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費及び省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第8号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第9条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第10条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとするときは、介護給付費等の額の特例に関する申請書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等の額の特例決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第11条 省令第17条及び第34条の44の規定による支給決定の変更申請は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第12条 町長は、前条の申請により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)又は却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、職権により支給決定等の変更を決定したときは、前項と同様とする。

(障害支援区分の変更認定通知書)

第13条 法第21条及び第24条の規定により障害支援区分の変更認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の届出)

第14条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第15条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定による支給決定の取消を行ったときは、支給決定等取消通知書(様式第16号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により当該町に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害支援区分認定証明書(様式第17号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(受給者証等の再交付申請)

第16条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の規定による受給者証の再交付の申請は、所定の受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第17条 省令第12条の3又は第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の依頼等の届出)

第18条 計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第19条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第20条 町長は、前条の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第21条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の17第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(モニタリング期間の変更)

第22条 町長は、法第5条第23項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により計画相談支援対象者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消し)

第23条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により計画相談対象者へ通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第24条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請及び変更申請は、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)によるものとする。

(支給認定の通知)

第25条 前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第26号)により申請者に通知するとともに、所定の自立支援医療受給者証(更生・育成医療)(様式第27号)を申請者に交付するものとする。

2 前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成医療)不支給決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するものとする。

(変更認定の通知)

第26条 第24条の変更申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成医療)変更認定申請却下通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生・育成医療)(様式第30号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第28条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(更生・育成医療)再交付申請書(様式第31号)によるもとする。

(支給認定の取消し)

第29条 法第57条に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(様式第32号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第30条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする者は、所定の補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(補装具費の支給認定)

第31条 前条の申請に対し支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)及び補装具費支給券(様式第35号)を申請者に交付するものとする。

2 前条の申請に対し却下することを決定したときは、補装具費却下決定通知書(様式第36号)により申請者へ通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第32条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者は、これを当該支給に係る補装具の販売又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に提出し、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(補装具費の支給)

第33条 補装具費支給対象者は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。

(補装具の代理受領)

第34条 業者は、補装具費支給対象障害者等が当該業者より補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象者が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象者からの委任に基づき、補装具費支給対象者が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象者に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象者に代わり補装具費の支給を受けることができる。

2 前項の規定による補装具費の支給があったときは、補装具費支給対象者に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用者負担額について、補装具費支給対象者から支払を受けたときは、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象者については、この限りでない。

4 業者は、補装具費の代理受領をしようとするときは、請求書に支給券を添えて町長に提出するものとする。

5 町長は、補装具費支給対象者又は業者が、偽りその他不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関連法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

6 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

7 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して個人情報を目的外に使用してはならない。

8 業者は、補装具費支給代理受領業務等の実施に際して個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(地域生活支援事業の実施)

第35条 法第77条に規定する地域生活支援事業の実施については、別に定める。

(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請)

第36条 法第36条第1項の規定による申請及び法第41条第1項の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第37号)によるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の変更等の届出)

第37条 法第46条の規定による届出のうち、名称及び所在地その他省令で定める事項の変更に係るものにあっては、指定障害福祉サービス事業者・指定相談支援事業者変更届出書(様式第38号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、指定障害福祉サービス事業者・指定相談支援事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第39号)によるものとする。

(指定障害福祉サービス事業者等の公示)

第38条 法第51条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定、名称及び所在地の変更、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消しに係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等を行った年月日

(4) サービスの種類

(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)

第39条 法第79条第2項第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等(開始・変更)届出書(様式第40号)によるものとする。

2 法第79条第4項の規定による届出は、所定の障害福祉サービス事業等(廃止・休止)届出書(様式第41号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第40条 省令第65条の9の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第42号)によるものとする。

2 政令第43条の5第6項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、同項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定等)

第41条 町長は前条第1項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は前条第2項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第45号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年10月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年6月25日 規則第11号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成26年6月25日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第24号
令和5年10月26日 規則第35号