○北広島町障害者自立支援認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第7―1号

北広島町障害者自立支援認定審査会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町障害者自立支援認定審査会の定数等を定める条例(平成18年北広島町条例第4号)第2条の規定に基づき、北広島町障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第21条及び第22条に規定する審査判定業務のほか町長が必要と認める業務を行うものとする。

(組織)

第3条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有し、中立かつ公正な立場で審査が行える者をもって充てることとし、町長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第7条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体を設置し、審査判定業務を取り扱うものとする。

2 合議体の数は、2以内とする。

3 合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

(合議体の会議)

第8条 合議体の会議は、長が招集し、その議長となる。

2 長が欠けたときは、当該合議体委員の互選によって代理者を定める。

3 合議体の会議は、前条第3項の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 合議体の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

5 審査会において特別な定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、北広島町福祉事務所において処理する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 最初に招集する審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成25年9月2日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月12日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

北広島町障害者自立支援認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第7号の1

(平成30年10月12日施行)