○北広島町障害者福祉計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年6月20日

告示第73号

北広島町障害者福祉計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画策定委員会設置要綱

(目的)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条の規定に基づく北広島町障害者福祉計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく北広島町障害福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20の規定に基づく北広島町障害児福祉計画を策定するため、北広島町障害者福祉計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 障害者福祉計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画の策定に関すること。

(2) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項

(3) 障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関すること。

(4) その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要なこと。

(組織)

第3条 策定委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障害者の代表

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(委員の任期)

第4条 策定委員会の委員の任期は3年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じ委員長が招集し議長となる。

2 策定委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営について必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月20日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱の施行後、最初に任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第3条第2項の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する策定委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成20年3月12日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日告示第121号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

(平成29年9月20日告示第100号)

この告示は、平成29年9月20日から施行する。

北広島町障害者福祉計画及び障害福祉計画並びに障害児福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年6月20日 告示第73号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月20日 告示第73号
平成20年3月12日 告示第33号
平成25年9月2日 告示第121号
平成29年9月20日 告示第100号