○北広島町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年1月30日

告示第9号

北広島町地域自立支援協議会設置要綱

(目的)

第1条 北広島町における障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の総合的な自立支援を図るため、北広島町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。

(3) 地域における障害者支援ネットワークの構築及び推進に関すること。

(4) 地域生活支援に係る福祉サービス及び社会資源の充実に関すること。

(5) 北広島町障害福祉計画及び障害児福祉計画の具体化に向けた協議に関すること。

(6) 障害者差別解消の推進のための取組に関すること。

(7) 地域における医療的ケア児の支援体制に関すること。

(8) その他障害者等の自立支援を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は10名以内をもって組織し、障害者等の自立促進の観点から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は退任し、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は非常勤とし、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長、副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会議を主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。

3 協議会は、必要に応じ部会を設けることができる。

(守秘義務)

第7条 委員及び前条第2項により協議会に出席したものは、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(報酬等)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、北広島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第3条の規定により委員が委嘱された後、最初に招集する協議会は、第6条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成28年6月23日告示第99号)

この告示は、平成28年6月23日から施行する。

(平成29年9月20日告示第101号)

この告示は、平成29年9月20日から施行する。

(令和2年3月16日告示第15号)

この告示は、令和2年3月16日から施行する。

北広島町地域自立支援協議会設置要綱

平成19年1月30日 告示第9号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月30日 告示第9号
平成28年6月23日 告示第99号
平成29年9月20日 告示第101号
令和2年3月16日 告示第15号