○北広島町社会福祉法人等減免事業補助金交付要綱
平成19年3月19日
告示第25号
北広島町社会福祉法人等減免事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 北広島町は、障害福祉サービスの利用促進を図るため、「平成18年度障害者自立支援給付費の国庫負担(補助)について」(平成19年2月23日付け厚生労働省発障第0223003号)の別紙「障害者自立支援給付費等国庫負担(補助)金交付要綱」4の(2)のウに規定する社会福祉法人等減免事業について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金等交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金交付の対象)
第2条 この補助金は、「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について」(平成18年4月3日付け障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が行う事業を対象とする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付額は、実施要綱中、Ⅰの6の(1)、(2)により算定された額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金交付申請書の様式は様式第1号とし、その提出期限は町長が別に定める。
(交付の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して、その指示を受けること。
(交付申請の取下げ)
第6条 交付申請の取下げをすることができる期間は、規則第4条による通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(実績報告)
第7条 規則第8条の規定による補助事業等実績報告書の様式は、様式第2号としその提出期限は当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の翌会計年度の5月10日のいずれか早い日とする。
(帳簿等の備付け)
第8条 補助事業に係る帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する町の会計年度の末日までとする。
附則
この告示は、平成19年3月19日から施行し、平成18年度分の補助金について適用する。