○北広島町障害者専門相談員設置要綱

平成18年8月22日

告示第95号

北広島町障害者専門相談員設置要綱

(設置)

第1条 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ必要な指導を行い、障害者等の福祉の増進に資することを目的として、障害者専門相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(身分及び任命)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の任命は、人格円満で社会的信望があり、障害者福祉の増進に熱意をもち、社会福祉士等の資格を有した者のうちから、町長が任命する。

3 相談員の任命期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間において町長が定める。

4 相談員は、福祉課に所属し福祉課長の指揮監督を受けるものとする。

(職務)

第3条 相談員は、所属長の指揮監督を受け、その所属所内において相談業務に従事するほか、必要に応じて出張相談するものとする。

2 相談事項は、おおむね次の事項とする。

福祉サービスの利用援助に関する事項

障害者の権利擁護に関する事項

専門機関の紹介

地域自立支援協議会の運営に関する事項

(報酬等)

第4条 相談員の報酬、費用弁償及び期末手当については、北広島町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年北広島町条例第22号)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 相談員の勤務日は、1週間につき5日の範囲内とし、北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1条第1項に規定する日は勤務を要しない日とする。

2 相談員の勤務時間は、1週間につき正規職員の4分の3を超えない範囲で午前9時30分から午後4時30分までの間で調整し、1日の勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

3 所属長は、事務の都合により特に必要がある場合は、前2項の規定にかかわらず、1週間の勤務時間が正規職員の4分の3を超えない範囲で勤務日及び勤務時間の割り振りの変更をすることができる。

(有給休暇)

第6条 相談員は、別に定めるところにより有給休暇を受けることができる。

(服務)

第7条 相談員の服務については、職員の給与に関する条例(平成17年北広島町条例第39号)の適用を受ける職員に準ずるものとする。

(免職)

第8条 町長は、相談員が次の一に該当することとなった場合は任命期間中であってもこれを免職することができる。

(1) 職務の執行を怠ったと認められるとき。

(2) 相談員として不適当と認められる行為をしたとき。

(3) 心身の故障その他の理由により職務を行うに適しなくなったとき。

(4) 福祉課に相談員を置く必要がなくなったとき。

(社会保険の適用)

第9条 相談員に関する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第10条 相談員の公務上又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、広島県市町の非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和29年広島県市町公務災害補償組合条例第1号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第23号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

北広島町障害者専門相談員設置要綱

平成18年8月22日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月22日 告示第95号
平成19年3月22日 告示第26号
平成22年4月1日 告示第23号
令和2年3月23日 告示第18号