○北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成20年3月31日

告示第56号

北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

(目的)

第1条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、心身に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、心身障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、心身に障害のある者に関する援護思想の普及等を行い、もって心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、町内に居住し人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうち、適当と認められる者に対し相談員の業務を様式第1号によって委託するものとする。

(業務)

第3条 町長が相談員に委託する業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 心身障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 心身障害者の家庭における療育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。

(3) 心身障害者の就学、施設入所、就職等更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 心身障害者に対する社会の人々の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。

(指導訓練)

第5条 町長は、相談員が業務を遂行するに当たって必要な知識、技術等の指導訓練を行うものとする。

(業務委託の期間)

第6条 業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を様式第2号によって解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した時

(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第8条 相談員はその業務を行うに当たっては、心身障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たって相談員であることを証明する証(様式第3号又は様式第4号)を携行するものとする。

3 相談員は、様式第5号又は第6号による門標を自宅玄関先等その見やすい箇所に掲示するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年3月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第6条の規定による業務委託の期間については、平成20年4月1日から施行する。

(委託の特例)

2 平成19年度については、身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱(昭和53年4月22日付け障第30号民生部長通知)に基づき広島県知事が委託したものを、町長が第2条の規定により委託したものとみなす。

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北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成20年3月31日 告示第56号

(平成20年4月1日施行)