○北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
平成20年3月31日
告示第56号
北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱
(目的)
第1条 身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)は、心身に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、心身障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、心身に障害のある者に関する援護思想の普及等を行い、もって心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第2条 町長は、町内に居住し人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者のうち、適当と認められる者に対し相談員の業務を様式第1号によって委託するものとする。
(業務)
第3条 町長が相談員に委託する業務は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 心身障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 心身障害者の家庭における療育、生活等に関する相談及び更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
(3) 心身障害者の就学、施設入所、就職等更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 心身障害者に対する社会の人々の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うに当たって、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所及び民生委員(児童委員)等の関係機関と緊密な連携を保たねばならない。
(指導訓練)
第5条 町長は、相談員が業務を遂行するに当たって必要な知識、技術等の指導訓練を行うものとする。
(業務委託の期間)
第6条 業務委託の期間は2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した時
(3) 相談員にふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第8条 相談員はその業務を行うに当たっては、心身障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
附則
(委託の特例)
2 平成19年度については、身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱(昭和53年4月22日付け障第30号民生部長通知)に基づき広島県知事が委託したものを、町長が第2条の規定により委託したものとみなす。